5件の“漫画ギャング”著作権侵害事件でテンセントに32万3千元の損害賠償を宣告

最近、広東省深セン市南山区人民法院は、5テンセントコンピュータシステム有限公司対上海元クールネットワーク技術有限公司著作権所有権侵害紛争の判決を下し、裁判所は“漫画ギャング”が侵害を構成することを決定し、判決の発効日から10日以内に被告は、原告テンセント社の経済的損失総額302,000元、権利擁護の合理的な費用総額21,000元を補償した。

原題:5件の“漫画ギャング”著作権侵害事件テンセント社は32万3000元の判決を受け

た。最近、広東省深セン市南山区人民法院は、テンセントコンピュータシステム有限公司(以下、“テンセント社”という)対上海元クールネットワーク技術有限公司(以下、“元クール社”という)著作権所有権侵害紛争事件の判決を下し、裁判所は“漫画ギャング”が侵害を構成すると判断し、被告は判決発効日から10日以内にテンセント社の経済的損失総額30万2000元、権利擁護合理的な費用総額21000元を補償した。

“コミックギャング”は、上海元クールネットワーク技術有限公司が所有するモバイル漫画読書ソフトウェアです。2015年、テンセントは、元クール社の“漫画ギャング”が『キツネの悪魔の小さな赤い娘』、『 2 B家族の喜び』、『王君の下』、『タチ』、『山河社稷』など5冊の漫画作品を無断で配布したことに対して、裁判所に対し、被告にこれら5冊の漫画作品の著作権侵害を直ちに停止させ、原告に総額140万元の経済的損失を賠償し、訴訟費用、弁護士費用、公証人費用などの権利擁護費用を負担するよう命じた。

テンセントの法務部の関係者によると、2016年6月現在、テンセントのアニメネットワークプラットフォームの作品総数は2万本を超え、契約作品数は7,000本を超え、そのうち500本以上が完全著作権作品です。その中で、侵害された“キツネの悪魔の小さな赤い娘”は、現在、テンセントのアニメーションで21億3321万回のヒットを記録し、テンセントのアニメーションランキングのトップに位置し、アニメーションに適応されており、人気と市場価値が非常に高いです。

杭州幻想島文化創意有限公司(以下は“幻想島公司”と略称する)従業員:新科(ペンネーム“小新”)、范飛(ペンネーム“盤絹大仙”)は共同で漫画作品『狐妖小紅娘』(以下は“狐”と略称する)を創作し、2013年10月14日に原告のテンセント漫画プラットフォームサイトで発表し連載した。幻想岛会社と従业员の新科、のにより、両作者は当该作品に対して署名権のみを有し、その他の作品権は幻想岛会社にする。連載後、ネットユーザーに愛され、テンセントの漫画プラットフォーム“人気総合ランキング”と“少年漫画ランキング”のトップ10にランクインし、“中国漫画第一賞”と呼ばれるテンセントの漫画“星漫賞”2014年の最優秀少年漫画を受賞した。2015年8月6日現在、本作は4億8805万回閲覧され、現在はアニメ化されており、極めて高い市場価値を誇る。

2014年4月29日、原告はファンタジーアイランド社と“漫画著作権ライセンス契約”を締結し、同契約に基づき、“キツネ”漫画作品情報ネットワーク普及権ライセンス使用証明書及び海賊版対策のための“キツネ”漫画作品ライセンス証明書を原告に発行し、ファンタジーアイランド社は著作権を有する“キツネ”作品を原告に独占的にライセンスし、第三者が漫画作品の著作権を侵害していることが判明した場合、原告は、2014年4月29日から2019年4月28日まで、自らの名義で侵害者に法的責任を負わせる権利を有します。

2015年7月、原告は、被告が開発·運営したモバイルアプリ“漫画ギャング”において、原告の許可なく『狐』の作品を配布し、ユーザーがソフトウェア内でオンラインで読んだりダウンロードしたりすることができることを発見し、原告は北京市の公証人事務所を通じて上記の侵害事実を公証した。“コミックギャング”ソフトウェアで提供されているフォックス作品は、原告が許可したフォックス作品と完全に一致していることが確認されました。公証の時点で、被告の“漫画ギャング”ソフト内の“狐”作品は82話に更新されていた。

原告は、《狐》漫画作品は著作権法が規定した、幻想島会社の従業員―新科、范飛が共同で創作した、幻想島会社が著作権を享受する特殊職務作品であり、幻想島会社の認可を受けて、原告はすでに合法的に《狐》作品の独占情報ネットワーク伝播権を取得し、かつ第三者が《狐》作品に対する権利侵害行為を発見した時、原告は自分名義で訴訟を起こす権利を持っていると考えた。被告は、“漫画ギャング”ソフトウェアの開発者及び運営者として、原告の同意を得ずにユーザーに“フォックス”作品のオンライン閲覧及びダウンロードサービスを提供したが、上記の行為は原告の情報ネットワーク普及権を侵害し、原告に深刻な経済的損失をもたらしたため、侵害停止及び損害賠償(権利擁護費を含む)の民事責任を負うべきである。

テンセント社は正当な権益を守るために裁判所に提訴し、被告に対し、“フォックス”漫画作品の著作権侵害を直ちに停止し、原告に総額50万元の経済的損失を補償し、訴訟費用、弁護士費用、公証人費用などの権利擁護費用を負担するよう命じた。

被告は、被告は、コミック·ギャングはコンテンツの提供者ではなく、ソフトウェアやコミック·コンテンツから商業的収益を得たことがないため、侵害責任を負うべきではなく、たとえ侵害責任を負っても悪意のあるまたは意図的な侵害ではないと主張し、原告の請求に同意しません。

南山地方裁判所は、本件は著作権侵害紛争であり、当該漫画は中国の著作権の意味での美術作品であると判断した。Xin科とFan Pengeiは、関連する美術作品の著者であり、彼らは関連する美術作品の署名権のみを持っていることを証明し、作品のすべての著作財産権は幻想島会社に属しています。原告は、ファンタジーアイランド社の許可を得て、当該著作物の独占的な情報ネットワーク伝送権を取得し、独自に訴訟を起こす権利を有しています。

南山地方裁判所は、著作物はリンクされたウェブサイトのサーバーから発行されたが、被告のアプリケーションソフトウェアはコンテンツをコピーしてアップロードしなかったが、この時点でリンクされたウェブサイトが著作物を保存しているサーバーは被告が制御するリモートサーバーとなっており、被告が設定したリンクは単にリンクと手段であり、被告は情報ネットワークの普及プロセス全体において主導的な役割を果たし、実質的にチェーンされたウェブサイトを置き換えていると指摘した。したがって、被告の行為は原告の著作物に関する情報ネットワーク通信権を侵害しており、直ちに侵害を停止し、損害賠償責任を負うべきである。

被告が著作物のリンクを削除し、実際に侵害を停止したこと、原告が実際の損失または被告の違法所得額を証明しなかったことを踏まえ、原告の著作物の種類、知名度、被告の侵害程度、侵害行為の状況などを総合的に考慮し、南山地方裁判所は、判決発効日から10日以内に原告テンセント社に9万元の経済的損失を賠償し、権利擁護の合理的な費用を合計0.5万元とした。

編集者:イヴェット