張韶涵仲買契約紛争の判決プラス符号賠償アルバム未発行損失
本件で青田氏と福茂氏は、張韶涵氏が最初に締結した契約に従わず、レコードを10枚も発行していないとして、レコードを6枚発行したことを指し、また会社が手配した公演にも協力していないため、それぞれ補償を求めていると訴えた。
張韶涵氏については、青田社と5年以内に10枚のアルバムをリリースすることを約束していたが、青田社が1年7カ月余りで1枚のアルバムをリリースしたのは、青田社が先に契約に違反したからだと主張している。また、青田社は彼女の同意を得ずに、一部の芸能活動を福茂社に委託して処理し、帳簿を混乱させ、双方は協力できないと主張している。そのため、2011年7月4日に預金証書を郵送し、契約を終了した。
事件は裁判所の審理を経て、一審台北地裁は青田会社が前払いの報酬4万元(約9600元)を請求できると判決しただけで、控訴審後、高裁は張韶涵を加えて福茂レコードが支払った衣装造形費用63万元(約15万元)を賠償しなければならないと判決した。事件は最高裁の審理を経て、この2つの賠償を確定した後、青田と福茂の残りの請求を返送し、高裁で更なる一審を行う。
一審の判決は30日に言い渡され、高院は双方が契約を終了する前に、福茂レコードが張韶涵の7枚目のアルバムの制作に着手し、そのうち7曲が編曲、作詞などの制作費を支払っていたと主張した。また、高院も前6枚のアルバムプロデューサー林隆セン氏の電子メールによると、張韶涵氏が7枚目のアルバムをリリースしていないことで福茂社の360万元余り(月86万元)の損失が発生すると推定している。最後に、張韶涵氏に409万元(約98万元)の追加賠償を言い渡した。