上海第二審麻薬取締条例で麻薬関係者は3年間映画を禁止
薬物使用で公安機関に逮捕されて3年未満、または薬物使用をやめていない者が主要クリエイターとして活動する映画、テレビドラマ、芸術公演、広告などは文化市場から禁止される。
18日、上海市第14期人民代表大会常務委員会第24回会議は、上海市麻薬取締条例(草案)の第二審を開催した。“条例(草案)”では、公安機関によって薬物乱用行為で捜査され、3年未満、または薬物中毒をやめていない者が主要クリエイターとして活動する映画、テレビドラマ、芸術公演、広告などを文化市場から締め出すことが明記されている。近年、スター薬物問題は社会的な注目を集めており、第一審に提出された“上海市薬物規制(草案)”には関連規定があります。関連規定の運用性を高めるために、これらの規定における“薬物使用者”の範囲をより明確にすることが提案された。これに対して、“条例案”では、“ラジオ·テレビ番組の制作に招待されてはならない”“映画、テレビドラマ、ラジオ·テレビ番組、宣伝された商業広告番組は放送されてはならない”という薬物使用者は、“公安機関によって薬物使用行為により3年未満、または薬物使用から離脱していない者を主要クリエイターとする”としている。
“草案”は、郵便·物流配送企業の薬物管理に関する一連の要求を提示している。運用性のさらなる研究が提案された。関連部門は、郵便·物流配送事業者の実名登録制度の厳格な実施に関する最近の国家要件に従って、関連条項を改正することを提案した。
編集:イヴォンヌ