4月1日から放送禁止未登録海外ドラマは国内ドラマを30%超えられない
2014年9月の国家新聞出版局の通達によると、今日から未登録の海外映画やテレビドラマは放送できない。同時に、1つのウェブサイトで毎年導入される外国映画テレビドラマの総量は、前年に購入された国内映画テレビドラマの総量の30%を超えてはならない。
2014年9月の国家新聞出版局の通達によると、今日から未登録の海外映画やテレビドラマは放送できない。同時に、1つのウェブサイトで毎年導入される外国映画テレビドラマの総量は、前年に購入された国内映画テレビドラマの総量の30%を超えてはならない。
昨年9月、国家新聞出版局は、海外の映画·テレビドラマの規制を再確認する通知を発行した。インターネットなどの情報ネットワークに利用される海外の映画·テレビドラマは、法律により“映画公開許可証”または“テレビドラマ配給許可証”を取得しなければなりません。許可を得ていない海外の映画はインターネットで放送できません。
通知によると、国家新聞出版放送放送放送局は、毎年2月20日までに、各ウェブサイトが提出した総合計画の要件を満たす海外映画テレビドラマの導入に関する情報を“オンライン海外映画テレビドラマ導入情報統一登録プラットフォーム”に掲載し、毎年9月30日までに海外映画テレビドラマの導入に関する調整後の関連情報を公表する。動画サイトは2015年3月31日までに報道出版·放送局に登録しなければならず、2015年4月1日以降、登録されていない海外の映画·テレビドラマはオンラインで放送できない。
登録されたが新聞出版放送放送局の承認を得ていないインターネット上で放送されている海外映画テレビドラマについては、各ウェブサイトは著作権更新を行ってはならず、番組の著作権が満了した後も継続して放送してはならない。
広電総局の規定によると、各ウェブサイトが海外のテレビドラマを導入する内容とスタイルは、“海外テレビ番組の導入、放送に関する管理規定”(広電総局令第42号)の関連要求に合致しているものとする。また、1つのウェブサイトで年間に導入される海外映画テレビドラマの総量は、前年に購入された国内映画テレビドラマの総量の30%を超えてはならない。
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