【政策解釈】ネットワーク視聴覚分類差別化管理パターンの確立

このほど、国家新聞出版広電総局は“専網及び方向性伝播視聴番組サービス管理規定”を発表し、この規定は創造的に“専網及び方向性伝播”の概念を提出し、管理角度から専門網携帯電話テレビ、IPTV、インターネットテレビを1種類に分類し、PC側、移動先のオンラインビデオ類業務と区別し、そして2種類の業務に対してそれぞれ管理規定を行った。

導語:IPTVとインターネットテレビコンテンツは制御可能でなければならず、従業敷居とコンテンツ尺度は公共インターネット視聴サービスと一致するのではなく、放送テレビと一致すべきである。

このほど、国家新聞出版広電総局は“専門網及び指向性伝播視聴番組サービス管理規定”(総局令2016第6号)を発表し、“新メディア業務形態を再定義する”と呼ぶ人もいれば、“最も重い新メディア監督政策”と呼ぶ人もいる。この規定には新たな提案法が少なくないが,多くはこれまで施行されてきた政策を総局部門規約のレベルに向上させており,この規定が産業の方向性に影響を与えることを過度に懸念する必要はないと考えられる。

注目すべきは、この規定は創造的に”専門網と方向性伝播“の概念を提出し、管理の角度から専門網携帯電話テレビ、IPTV、インターネットテレビを1種類に分類し、PC側、移動先のオンラインビデオ類業務と区別し、そして2種類の業務に対してそれぞれ管理規定を行うことである。現在の産業環境の下で、このような規則の分立は更に明確に業界と社会に主管部門がテレビ画面とPC画面の携帯電話パネルを差別化管理し、テレビ画面管理が厳格であるという信号を伝えた。

ネットワーク視聴分類管理構造

6号令を解読するには,まず現在国内のネットワーク視聴メディアの業界現状と,国家新聞出版広電総局が発表した一連の規定と規範的文書を整理する必要がある.

現在、国内のネットワーク視聴メディアには、オンラインビデオ(主にPC側サイトおよび移動先Appを含む)、IPTV、インターネットテレビ、および移動通信網携帯電話テレビ(すなわち、専用網携帯電話テレビ)がある。オンラインビデオは現在のネットワーク視聴メディアの中で最も繁栄している主流業態である;三網融合がスタートして以来、IPTVは政府と電気通信事業者の推進の下でも持続的に普及している;ここ3年来、インターネットテレビは技術条件が成熟した基礎の上でも爆発的な発展を得ている。移動通信網携帯電話テレビは、移動通信サイトを介して視聴番組を放送する1つの業態を指し、技術の発展に伴い、ユーザにとって、その使用体験とオンラインビデオ類モバイルAppはすでに類似している。しかし、その番組の豊富性はオンラインビデオに比べて明らかな競争力がないため、ユーザーは電気通信事業者に付加価値サービス費用を支払う必要があるため、ずっと利益状態にあるにもかかわらず、将来性は業界に有望視されていない。

ネットワーク視聴管理において,2004年に,元広電総局は“インターネットなどの情報ネットワーク伝播視聴番組管理方法”(本局令2004第39号)を発表した.39号令は明確で、関連業務を展開するには証明書を持って出発する必要があり、“情報ネットワーク伝播視聴番組許可証”は広電総局の分類によって発行される。39号令でいう“情報ネットワーク伝播視聴番組サービス”とは、全業務を意味し、受信端末はコンピュータ、テレビ、携帯電話等を含み、伝送ネットワークは固定網、移動通信網を含み、マイクロ波通信網、有線テレビ網、衛星及び他の都市網、広域ネットワーク、LAN等も含み、業務タイプは放送(オンデマンド、中継、生放送を含む)、統合、伝送等を含む。

39号令施行後数年、複数のビデオサイトの集中成立に伴い、ネットワーク視聴産業は急速に発展し、2007年末、元広電総局は元情報産業部と“インターネット視聴番組サービス管理規定”(総局令2007第56号)を発表した。56号令で呼ばれる“インターネット視聴番組サービス”とは、“映像オーディオ番組をインターネット(モバイルインターネットを含む)を介して作成、編集、統合し、公衆に提供し、他人にアップロード放送視聴番組サービスを提供する活動”を意味する。56番のコマンドは、39コマンドと比較して、受信端末および送信ネットワークの定義を相対的に統合する。この規定は2部委員会が共同で発表したものであるため、ここの“インターネット”は狭義、言い換えれば、56号令は主にPC側と移動先の公共インターネットオンラインビデオ類サービスのために設置され、専用網携帯電話テレビ、IPTV、インターネットテレビなどの業態管理を適用しない。

56号令が出されてオンラインビデオ系業務の主要な管理根拠となり、他の形態業務は盛んになっているため、一時的に39号令を“ポケット”の管理根拠としている。2010年以降、IPTVとインターネットテレビの台頭に伴い、39号令綱領式の要求はすでに具体的ではなく、広電総局は規範的な文書の発行、政策伝達、特別行動などの方式で急速に発展しているIPTV、インターネットテレビを何度も管理している。このような管理方式は業界発展中の新しい状況に比較的迅速に反応することができるが、重要な管理制度は最終的に立法手続きを経て確認しなければならない。6号令の登場は、すでに施行されている政策を国家新聞出版広電総局の部門規則に明確にしていることである。

今回発表された6号令施行後,元39号令は同時に廃止されたが,この2つの規約の適用範囲は異なる.6号令の適用範囲は,“テレビ,各種手持ち電子機器などを受信端末とし,ローカルネットワークやインターネットを介して仮想専門網を架設したり,インターネットなどの情報ネットワークを指向性伝送路とし,放送テレビ番組などの視聴番組サービスを公衆に向けて提供する活動”である.話は言いにくいが、具体的に業態まで、現在主にIPTV、インターネットテレビと専門網携帯電話テレビを指している。6号令の前身である2015年6月に発表された39号令改訂意見募集稿の具体的な内容では、改訂版3 9号令に対する総局の位置づけは、もはやポケット版の全業務規範ではなく、IPTV、インターネットテレビなどの業務に特化した規約であることが明らかになった。ただ“インターネットなどの情報ネットワーク伝播視聴番組管理方法”のタイトルは,この規約がオンラインビデオ系業務に適用されているのではないかと疑問に思われる.6号令は創造的に“専用網および指向性伝播”という概念を使用し,その中で“専網”は“移動通信専用網”であり,“指向性伝播”はIPTV,インターネットテレビなどの公衆インターネットを介して伝播するが,コンテンツ伝送に方向性,限定性を持つ業態のために設けられている.6号令の登場は,立法レベルでネットワーク視聴メディア分類管理の新たな枠組みを確立したといえる.

“アドホックネットワークおよび指向性伝播”クラスサービスは引き続き厳しく管理

6番令で“アドホックネットワークおよび指向性伝播”クラスサービスを56号令で適用されるオンラインビデオ系サービスと区別するのは,両者の管理尺度を区別することが重要である.この違いの多くは新たな要求ではなく,従来実際の管理で実施されていたが,今回は部門規約形式で確認した。

IPTV、インターネットテレビが急速に発展し、広電総局が管理を強化した数年の中で、1つの重要な原則が明確にされ、それはIPTVとインターネットテレビコンテンツは必ず制御可能でなければならず、従業敷居とコンテンツ尺度は公共インターネット視聴サービスと一致するのではなく、放送テレビと一致すべきである。専網携帯電話テレビの将来性が有望視されていないため、現段階では6号令は主にIPTV、インターネットテレビのために設置され、それを1種類の規定に分類して厳しく要求し、主な目的は“テレビという浄土を守る”ことである。6号令の前身である39号令改訂意見募集稿の本文では、以上のような業務を“インターネット放送テレビ”という言葉を用いて要約していた。このことから明らかなように、同じネットワーク視聴メディアに属しているが、オンラインビデオとは異なり、IPTV、インターネットテレビ及び専門網携帯電話テレビは公式の管理構想の中でより伝統的な放送テレビに近い。

機関の数と性質から見ると、現在“情報ネットワーク伝播視聴番組許可証”を持ってオンラインビデオ類サービスに従事している機関は約600社余りであり、放送局テレビ局もあり、新聞メディアもあり、そして多くの民間企業があり、実際に業界のリーダーサイト、例えば優酷、愛奇芸などはすべてこのように属している。対照的に、インターネットテレビ集成サービス機構は計7社、コンテンツサービス機構は15社である;IPTV集成放送制御機構は1社のみであり、コンテンツサービス機構は2社しかない;専用網携帯電話テレビ集成放送制御機構は6軒である。以上の3種類の業務証明機関はすべて省級以上の放送テレビ放送機構である。数量的にも機構的性質においても、“専門網と方向性伝播”類サービスの入行ハードルは明らかに厳しい。新サービス機関の設立については,56号はオンラインビデオ系サービス機関に“情報ネットワーク伝播視聴番組許可証”を取得するか,(ICP)届出手続きを履行すべきであることを要求されている。一方、“専網及び方向性伝播”のようなサービスは、6号令は証明を持たなければならず、放送テレビ放送機構のみの申請を明確に要求し、新規要求は既存の状況とアダプター性を持っている。

従業敷居は厳しく管理されているにもかかわらず,具体的な経営面では,6号令も業界の広範な協力のための空間を残している.第十条では、“専網及び方向性伝播視聴番組サービス部門は、合弁、協力モデルを用いて番組生産購入販売、広告投入、市場普及、商業協力、受取決済、技術サービスなどの経営的業務を展開する場合は、合弁、協力協定を締結した後15日以内に元発行機関に届出しなければならない”と言及している。現在、複数のインターネットテレビ集成プラットフォームはすべてコンテンツとハードウェアの面でビデオサイトなどの機構と協力関係が存在し、IPTV方面の集成放送制御総分プラットフォームも電気通信事業者と多タイプの協力があり、以上の要求はこのような協力に対する認可--協力が規範に符合すればと見なすことができる。

また,6番令で再確認された既存の古い政策のいくつかは,従来実行が不十分であった.例えば、第14条にいう“専門網及び指向性放送視聴番組サービス単位は、互いに放送映画テレビ主管部門の管理規定及び関連基準に従って規範化されなければならない”とし、第20条に記載されている“統合放送制御サービス単位は、コンテンツ提供サービス単位が放送する番組の統一統合及び放送監視を担当しなければならない。電子番組ガイド(EPG),ユーザ側,課金,著作権などの管理を担当する“は,IPTV業務運営に定着していない場合がある.これらの状況は三網融合が全面的な推進期に入り、6番令が関連要求を繰り返した後、確実に規範化できるかどうかは、さらに観察する価値がある。

編集:vian