12月から映画·テレビサービスの輸出が付加価値税ゼロ税率政策に適用

11月2日、財務省と国家税務総局は共同で、映画·テレビサービスなどの輸出サービスに付加価値税ゼロ税率政策を適用することを決定した。記者によると、この方針は2015年12月1日から実施されている。

11月2日、財政部と国家税務総局は共同で、映画·テレビサービスなどの輸出サービスに付加価値税ゼロ税率政策を適用することを決定した。記者によると、この方針は2015年12月1日から実施されている。

財政部門は、国内の単位及び個人が付加価値税ゼロ税率を適用する課税役務を提供する場合、簡易課税方法が適用される場合、付加価値税免除措置を実施すると規定している。付加価値税適用の一般的な課税方法に該当する場合、生産企業は免税措置を実施します。外国貿易企業が購入した付加価値税ゼロ税率課税サービスを輸出する場合、免税措置を実施します。外国貿易企業が付加価値税ゼロ税率課税サービスを直接輸出する場合、生産企業とその輸出商品は一律に免税措置を実施します。還付(免除)措置を実施する課税役務について、主管税務当局が輸出価格が高いと判断した場合、承認された輸出価格に基づいて還付(免除)を計算する権利を有する。承認された輸出価格が外国貿易企業の購入価格を下回った場合、対応する投入税額の一部を下回った場合、払い戻しは行われず、原価に繰り越される。

以下は通知全文です。

映画テレビ等の輸出サービスに対する増値税ゼロ税率政策の適用に関する通知

財税〔2015〕118号

各省、自治区、直轄市、計画単列市財政庁(局)、国家税務局、新疆生産建設兵団財務局国務院

の政策立案配置を実行し、サービス輸出をさらに奨励するため、映画テレビサービス、オフショアサービスアウトソーシング等の輸出サービスに対して増値税ゼロ税率政策を適用することを決定した。(

1)国内の単位及び個人が海外の単位に以下の課税サービスを提供する場合、付加価値税ゼロ税率政策が適用される。

(1)放送、映画、テレビ番組(作品)の制作及び配給サービス、

(2)技術移転サービス、ソフトウェアサービス、回路設計及び試験サービス、情報システムサービス、業務プロセス管理サービス、契約対象物が海外である契約エネルギー管理サービス。

(3)オフショアサービスのアウトソーシング。オフショアサービスアウトソーシング業務であって、情報技術アウトソーシングサービス(ITO)、技術性業務プロセスアウトソーシングサービス(BPO)、技術性知識プロセスアウトソーシングサービス(KPO)を含み、それに関わる具体的な業務活動は、『課税サービス範囲注釈』(財税〔2013〕106号)に対応する業務活動に基づき執行する。

国内の単位及び個人が付加価値税ゼロ税率を適用する課税役務を提供する場合、簡易課税方法に該当する場合、付加価値税免除措置を実施する。付加価値税適用の一般的な課税方法に該当する場合、生産企業は免税措置を実施します。外国貿易企業が購入した付加価値税ゼロ税率課税サービスを輸出する場合、免税措置を実施します。外国貿易企業が付加価値税ゼロ税率課税サービスを直接輸出する場合、生産企業とその輸出商品は一律に免税措置を実施します。還付(免除)措置を実施する課税役務について、主管税務当局が輸出価格が高いと判断した場合、承認された輸出価格に基づいて還付(免除)を計算する権利を有する。承認された輸出価格が外国貿易企業の購入価格を下回った場合、対応する投入税額の一部を下回った場合、払い戻しは行われず、原価に繰り越される。

三、課税役務増値税還付率は、『営業税から増値税への移行試行実施方法』(財税〔2013〕106号)第十二条第一から三項までの規定に基づき適用される増値税税率とする。

4、国内の単位及び個人が上記の規定に従って輸出税還付を行う場合、有効な輸出証明書及び受領証明書を提出しなければならない。

五、課税役務に付加価値税ゼロ税率政策を適用する具体的な管理方法は、国家税務総局商財政部が別に制定する。

六、本通知は2015年12月1日から実行され、『営业税から増値税への移行政策の』(〔2013〕106号)第1条第(六)项、『役务にする増値税ゼロ税率及び免税政策』第7条第6項の“発行”及び第9項の“技術移転サービス”、“契約エネルギー管理サービス、ソフトウェアサービス、回路設計及び試験サービス、情報システムサービス、業務プロセス管理サービス”、“放送及び映画番組(作品)の制作サービス”及び“契約対象物の国内契約エネルギー管理サービス”の規定は、これに応じて停止される。

財政部国家税務総局

2015年10月30日

編集者:ヴィアン