呉青峰『ああ暗黙の了解』発表権侵害会社側が著作権を発する声明

著作権宣言

声明では、「前述の行為は呉青峰の『あうんの呼吸』に対する発表権を侵害した疑いがある。当社の許可を得ずに公演に本曲を提出してコンサートを行ったり、公演活動を公開したりすることについては、この曲の許可を持っていることを意味するものではなく、コンサートを行うことはこの曲の公開発表権を侵害している」と強調した。その後、声明には相応の法律法規が列挙され、一部のネットユーザーやメディアがこの曲の著作権の不実な言論を散布するなどの行為が呉青峰の名誉権侵害に関連していることを示し、会社側は法律の追責権利を保留する。p>