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張芸謀“三銃”収益事件勝訴一審判決張芸謀1500万円を支払う

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この事件で、張芸謀はすでに裁判所に証拠を提出し、新画面会社が安楽影業に12536400万元を給付したことを証明した。北京朝陽裁判所の一審判決は、新画面映画業に張芸謀映画“三銃撮影事件驚き”を1500万元に分けるよう命じた。

北京朝陽裁判所の一審判決は新画面映画業に張芸謀映画“三銃撮影事件驚き”を1500万元に分けた。判決後、張芸謀側は控訴しないことを明らかにし、張偉平側は新画面影業が控訴した。

張芸謀と張偉平は、かつての親友であったが、今では簿公堂に向かいそうになっている。9月15日、張芸謀は新画面映画業の1500万“三銃撮影事件驚き”の収益事件を訴えて公開判決を言い渡し、北京朝陽裁判所は新画面映画業に張芸謀映画“三銃撮影事件驚き”を1500万元に分ける判決を下した。判決後、張芸謀側は控訴しないことを明らかにし、張偉平側は新画面影業が控訴した。

2009年6月に張芸謀は新画面影業、安楽影業と“協定覚書”を締結し、映画“三銃”の協力撮影で合意したという。協定によると、安楽映画業は投資を担当し、新画面映画業は映画の中国国内での宣伝と発行を担当し、張芸謀は同映画の監督を務め、映画は中国大陸での全発行収入から支出された宣伝発行費を差し引いた3者が平均的に分配し、すなわち3者はそれぞれ少なくとも1500万元を分配すべきである。しかし、新画面映画業が全興行収入を取得した後、今まで張芸謀に点数を支払わなかったことは、三方の約束に違反していた。そのため、張芸謀側は裁判所に訴え、裁判所に新画面映画業に1500万元を支払い、訴訟費を負担させるよう要求した。これに対し、新画面影業は、張芸謀妻の陳某に約13回に分けて計12536400元を支払い、何の借りもないと弁明した。

この事件の3つの核心問題点について、北京市朝陽区裁判所は関連説明を行った。

一、新画面会社は張芸謀に“三盗事件驚き”の分配金を支払わなかった

裁判所の調査によると、新画面会社が提供した支出証明書と納税証明書は張芸謀が実際にすべての映画の監督報酬を受け取ったことを証明できず、新画面会社は張芸謀妻の陳某に12536400元を送金したという。“三盗事件驚き”は金に分けられ、根拠が不足しており、裁判所は信用しないという。

二、張芸謀クレーム1500点の成功新画面は監査調査を受けない

この事件で、張芸謀はすでに裁判所に証拠を提出し、新画面会社は安楽影業に12536400万元を給付したことを証明した。新画面会社の裁判所での調査は、協力を受け入れず、一方が監査機関に作成を依頼した監査報告の提出を拒否し、監査機関名も通知せず、同時に裁判所が張芸謀の監査申請を許可した後、新画面会社は依然として監査関連の資料を裁判所に提出せず、訴訟中の監査が行われないため、新画面会社は相応の不利な結果を負担すべきである。張芸謀は新画面会社に1500万元に分けた訴訟請求を要求し、裁判所は支持した。

三、張芸謀起訴は訴訟時効

を超えておらず、この事件では、“協定覚書”は支払い時間に分けて明確な約束をしておらず、履行期限は明確ではないと述べている。関連法律の規定によると、張芸謀の起訴は訴訟時効を超えておらず、新画面会社の当該答弁意見は、法的根拠や事実的根拠がなく、裁判所は支持しない。

編集:yvonne

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