鄭厚哲コラム|4年間、映画産業促進法草案にはどのような重大な変化がありますか?
“草案”は初めて映画審査の具体的な標準の制定プロセスを規定し、社会に公開して意見を求め、専門家を組織して論証を行うことを要求した。“草案”はまた、映画審査を行うには専門家を組織して審査を行い、専門家が審査意見を提出しなければならないと規定している。
9月1日の“草案”は国務院の審議可決を得て、すぐに最近の第1回人民代表大会常務委員会会議の議題に入り、わずか半年で10数年完成できなかった仕事を完成した。このような迅速な立法過程は、著者と多くの業界関係者の予想を超えている。
2015年10月30日、第12期全国人民代表大会常務委員会第17回会議で初めて“映画産業促進法(草案)”(以下、“草案”)が審議され、“草案”の切っ先は、今回の会議で審議された“アジアインフラ投資銀行協定”にもカバーされており、今日の映画産業の熱さがうかがえる。
しかし、わずか半年前、2015年4月10日に改正された“全人代常務委員会2015年立法工作計画”では、“映画産業促進法”はまだ“予備プロジェクト”であり、公布実施はまだ遠いようである。しかし、2015年下半期にこの方法の立法過程は大幅に加速し、9月1日の“草案”は国務院の審議可決を得て、すぐに最近の第1回人民代表大会常務委員会会議の議題に入り、わずか半年で10数年完成できなかった仕事を完成した。このような迅速な立法過程は、著者と多くの業界関係者の予想を超えている。
意外ではありませんが、“映画産業促進法”は社会に意見を求めた後、全人代常務委員会の二次審議または採択を経て、2016年に“映画産業促進法”が公布されて施行されます。鄭厚哲弁護士は今日から一連の文章を書いて“草案”を詳細に解読し、本文は第1編となる。
4年間、映画産業促進法草案にはどのような大きな変化がありましたか?
歴史を見て、未来を知る。2015年の“草案”と2011年に国務院法制弁が公表した“映画産業促進法(意見募集稿)”(以下、“意見募集稿”)を比較すると、4年間の立法構想の調整や中国映画市場の盛んな発展の過程を見ることができ、“映画産業促進法”を理解するためには興味深い角度である。本文は“草案”と“意見募集稿”に対して概覧性の比較を行い、“草案”に発生した重大な変化を整理した。
1“草案”は“意見募集稿”に基づいて大幅な削除修正を行い,新意が多い
“意見募集稿”の内容によれば,“現段階ではこのような”映画産業促進法“により,象徴的な意味が実質的な意味よりも大きい”と述べた.しかし、“草案”は“意見募集稿”に対して大幅な変更を行い、変更後の“映画産業促進法”の新意は多く、象徴的な意義だけでなく、映画産業の発展の行方に深く影響する。
“意見募集稿”の計62条文,“草案”の計58条文であり,条文数の変化は決して単純な削除だけではない.鄭厚哲弁護士の比較により、“草案”と“意見募集稿”が完全に同じ条文はわずか4条(その中に第1条の立法目的と最後の条の施行時間も含む)があり、残りの条項はすべて異なる程度の削除修正が存在し、変更幅の大きさが見られた。形式的に見ると、“草案”は“意見募集稿”より論理がより長く、文字表現は更に明確で簡潔であり、立法技術はある程度向上した。内容的には,主に以下のように変化した.
2さらに正確な文芸創作志向を確立
文化大発展の大繁栄を推進し,社会主義文化強国を建設する時代背景の下で,“映画産業促進法”は文化政策として映画産業の具体的な現れとして,多重の機能を担っている.
2014年10月15日習総書記は“文芸工作座談会での演説”の中で、“人民の日増しに増加する精神文化の需要を満たす”、“良い作品である”と指摘した…社会的利益を第一にすべきであると同時に,社会効果と経済効果を統一した作品であるべきである“,”人民を中心とした創作志向を堅持する“ことである。上記の指導精神は“草案”第1章総則部分に現れている。また、“草案”は初めて立法レベルで“国家は人民を中心とした創作志向を堅持する”ことを提出した。
これらの原則的な条文は,“映画産業促進法”の立法目的を理解するために,条文の本来の意味を解釈するために重要な指針的役割を持つ.
3承認プロセスを簡略化し,行政効率を向上させ
“映画撮影許可証(単一片)”の行政許可を取り消すように,“映画撮影許可証”の申請基準を下げる(“撮影が2部以上完成して法により公開が許可された映画”から“従事する映画撮影活動に適した人員,資金などの条件を持つ”に修正),“映画撮影許可証”の審査レベルを下げ(国務院映画主管部門から省級映画主管部門に低下)、“映画撮影許可証”の審査期限(20日)を明確にする。この修正は映画製作活動の接近限界をさらに減少させるだろう。
一般題材映画シナリオのあらすじを審査制からアーカイブ制に修正する.“草案”通過後の一般的な題材映画については、審査を通過してから撮影する必要がなく、撮影周期の短縮、撮影効率の向上に有利である。
例えば“映画公開許可証”の審査プロセスを簡略化する(省級映画主管部門の初審、国務院映画主管部門の再審二次審査は国務院或いは省級映画主管部門の一次審査に簡略化される)、“映画撮影許可証”の審査期限を短縮する(初審20日から再審30日、一次審査30日に短縮)。この改正は映画発行上映の時間コストを低減し、映画投資リターン周期の短縮に有利である。
4映画審査基準を明確にし,専門家の意見
“草案”は初めて映画審査の具体的な基準の策定の流れを規定し,社会に意見を公開して専門家を組織して論証を行うことを求めている.映画審査の具体的な基準はまた社会に公表されなければならないと規定されている。
映画審査基準が曖昧で、非公開であり、業界内の病気を受けており、映画産業の健康発展に不利である。新規定は映画審査の具体的な基準を完備することに有利であり、従事者が関連リスクを正確に評価し、映画投資、撮影活動を誘導することを容易にする。
“草案”映画審査を行うには専門家を組織して審査を行い,専門家が審査意見を提出すべきであることも規定されている.企業,他の組織が専門家レビュー意見に異議がある場合は,別途専門家を組織して再審査を行うことができる.専門家の審査意見は審査決定を下す重要な根拠としなければならない。“草案”は同時に,当事者が本法に基づいて下した行政行為に不服がある場合は,法に基づいて行政再議を申請するか,あるいは行政訴訟を提起することができると規定している。
これにより,映画が審査に合格していなければ,当事者はプログラム上から多重救済を図ることができる:まず審査決定がなされていないが専門家の審査意見に異議がある場合には,別途専門家を組織して再審査を行うことができ,次に審査決定されたものに対しては,行政再議を申請したり行政訴訟を提起したりすることができる.鄭厚哲弁護士は、“映画産業促進法”が成立した後、映画審査問題について映画管理部門を起訴する行政訴訟は孤例ではなく、司法改革が期待できると予測している。
5映画上映主体の義務を詳細化し,虚偽興行
“草案”のように映画館が広告を上映してはならない時間をさらに明確にする(“観客に明示された映画上映時間の後にはいけない”から“観客に明示された映画上映開始時間の後から映画上映終了まで”と明確にする).
“草案”のように国家標準に適合した計算機発券システムを実装すべき映画館の範囲を拡大する(“映画院線に加盟する映画館”からすべての“映画館”に拡張).
“草案”のように映画館に興行収入を如実に集計することを要求する(“隠してはいけない興行収入”から“如実統計販売収入”に修正)。また、“草案”は初めて行政処罰措置を明確にした:“映画館が販売収入を如実に統計していないのは、県級人民政府映画主管部門が5万元以上50万元以下の罰金を科し、筋が深刻な場合は、廃業整備を命じ、筋が特に深刻な場合は、元発行機関が許可証を取り消す”と述べた。
映画マーケティング宣伝手段が豊富になるにつれて、映画館の虚偽興行収入の統計方式も更新され、伝統的なごまかしなどの少ない報告行為だけでなく、水増し行為もある。映画館に“如実に販売収入を統計する”ことは“興行収入を隠してはいけない”という表現よりも全面的であり、各種の偽りの興行収入統計行為に全面的に打撃を与えるために空間を残している。
6社会信用アーカイブ制度
“草案”新規定“社会信用アーカイブ制度を構築し,映画活動に従事する企業,他の組織,個人が本法に違反して受けた行政処罰を社会信用ファイルに記入し,社会に公表する”ことを新設した.この規定は,事業者が誠実な経営を実現するために積極的な意味があるとともに,違法行為を公示することも事業者が信用の良いパートナーを選択し,リスクをコントロールすることにも有利である。
7軽度違法行為処罰基準を低下させ,複数回の違法行為処罰度
軽度違法行為(違法所得や違法所得が5万元未満のものはない)に対して,“草案”は“意見募集稿”よりも処罰基準が低下している.“意見募集稿”の一部条項で規定されている“50万元以下の罰金を併科することができる”のように、“25万元以下の罰金を併科できる”に修正されている。
複数回の違法行為(本法の規定に違反して2年以内に2回行政処罰を受け,また本法の規定により処罰すべき違法行為がある)に対しては,“草案”の新規定は厳重に処罰すべきである.
8行政介入を減少させ、市場活力を放出し
“草案”は“意見募集稿”の以下の一定の行政色を持つ条項を削除または修正した:
従業資格に対して、“国は映画技術、技能者職業資格制度を段階的に確立していく”を削除した。
財政資金の使用に対して、“財政資金を利用して重大な題材映画の創作、撮影に対する援助”を“財政資金は異なる段階と時期の映画産業の発展状況に応じて、中国の財力状況と経済社会発展の需要と結合し、総合的に考慮し、統一的に手配すべき”に修正し、更に弾力性がある。
映画金融サービスについては、“政策的金融機関はその業務範囲内で、国産映画海外普及のために優先的に金融サービスを提供しなければならない”を削除し、“国務院放送映画テレビ主管部門が本法の規定に従って公表した映画の撮影に対して、国の関連規定に従って融資利息と保険料補助金を与える”と削除した。
ある意味,行政介入を減らすことは産業の保護と促進である.
前文で“草案”が“意見募集稿”より発生した大きな変化を概観的に整理する.具体的な条項の解読については、次回の分解を聞いてください。
コラムニスト:鄭厚哲“清法弁護士団”創設メンバー、娯楽法業務担当者。清法弁護士団娯楽法チームは娯楽会社、監督、芸能人に顧問法律サービスを提供し、映画制作に全プロセスの特別法律サービスを提供し、娯楽産業の論争解決に法律サービスを提供する。
編集:queenie
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