上級ゲーム実務家が海賊版IPをブロックするアプリ管理規則を解釈
第7条第1項では、モバイルインターネットアプリケーションプロバイダは、携帯電話番号やその他の実際の身元情報に基づいて登録ユーザーを認証するために、“バックグラウンド実名、フロントデスク自発的”の原則に従わなければならないと述べています。第7条モバイルインターネットアプリケーションプロバイダーは、情報セキュリティ管理責任を厳格に履行し、法律に従って次の義務を履行しなければならない。(1)“バックグラウンド実名、フロントデスク自発性”の原則に基づき、登録ユーザーの携帯電話番号などの実名情報を確認する。
今回発表された“規定”では,モバイルインターネットアプリケーション提供者は知的財産権を尊重し保護する必要があり,他人の知的財産権を侵害するアプリケーションを作成·配布してはならないことが指摘されている.IP版権利者の場合、新規は、そのIPまたは派生ゲーム製品の権益を保護するのに有利である。
ここ数年、4 Gの発展、WIFIの広範な敷設、スマートフォンの普及とPCインターネットの飽和などの要素の影響を受けて、中国モバイルインターネット市場は“井スプレー式”の発展黄金期を迎えた。中国インターネット協会は2015年末までに、中国国内で活躍している携帯電話ネットユーザー数は7億8千万人に達し、全国の人口の56.9%を占めていると報告していた。このような大きな環境では,一部のモバイルインターネットアプリケーションにはプライバシーの窃取,悪意のある課金,詐欺などの行為が存在し,ユーザに迷惑をかけている.
6月28日、国家インターネット情報弁公室は正式に“モバイルインターネットアプリケーション情報サービス管理規定(以下、”規定“と呼ぶ)”を発表し、業界の健康で秩序ある発展を促進することを目的とした。記者は複数のモバイルゲームの研究開発、発行会社の幹部(名前をつけない)に連絡し、“規定”がゲーム業界にどのような影響と変化をもたらすかを解読した。
“実名制”は、敷居やゲーム発行者に利益をもたらすのではなく
“”規定“第7条第1項では、モバイルインターネットアプリケーション提供者は、”バックグラウンド実名、フロント自発“の原則に従って、登録ユーザに対して携帯電話番号などの実身分情報に基づく認証を行う必要がある。
関連条例はユーザに身分実名認証を要求するが,事業主はユーザの自発的な原則を遵守し,ユーザ情報の安全性を保証する必要がある.モバイルゲーム業界の場合、身分認証実名制は、ユーザが登録中により多くの操作を増加させる必要があり、一部のユーザがこの段階で流失現象を引き起こす可能性がある。
あるゲーム事業者は記者に対して,実名制は確かにモバイルゲームの実際の登録ユーザ量に影響を与えるが,真の潜在ユーザはこれらのステップを気にしないと述べた.ゲーム発行者にとって,実名制の実装は逆にゲームユーザの品質を向上させる役割を果たす.
PCネットゲームやWebゲームでは,実は国内ではすでに実名制度が実施されており,モバイルゲーム市場の発展にともない,実名制を迎えて規範化されていることも大きい.また,実名制は夢中防止,プレイヤ情報の整備に対して監督的な役割を果たし,その上で適切な審査メカニズムを構築することができる.
関係者によると、現在、国内の複数のゲーム運営·発行元は実名制の仕組みを確立しているという。今回の“規定”の登場は、モバイルゲーム業界全体の規範化に有利な役割を果たすとともに、未来の世界的な大きな傾向でもある。
知的財産権保護条項を正式に実行すると海賊版IPが傍受される
良質なIPがユーザ市場に一定の影響力を持つため,ファン経済を有効に動員することができるため,モバイルゲーム収入とユーザ量を向上させることができる.この要因に駆られて、海賊版IPハンドツアーが頻繁に市場に登場している。
“DataEye 5月国内手遊び報告”によると,国内新オンラインモバイルネットワークゲームでIPを使用した製品は41%であったが,正規版ライセンスハンドツアーは12%のみであり,海賊版IPハンドツアーの14%を下回っている.過去6ヶ月のデータによると、“伝説”、“奇跡”、“ボギービースト世界”、“英雄連盟”、“NARUTO-ナルト-”などの有名なIPの侵害現象は比較的深刻である。
今回発表された“規定”では,モバイルインターネットアプリケーション提供者は知的財産権を尊重し保護する必要があり,他人の知的財産権を侵害するアプリケーションを作成·配布してはならないことが指摘されている.IP版権利者の場合、新規は、そのIPまたは派生ゲーム製品の権益を保護するのに有利である。
ある有名なモバイルゲーム会社の幹部は取材の中で、知的財産権保護条項の真の実行は、正規版IPゲームの研究開発、発行業者にとって重大な吉報であることを提出した。新しい規則は短時間で海賊版製品に対する全面的な抑制を実現できないが、今回の規範、督促措置の発表は、中国モバイルゲーム業界の良性発展に良い役割を果たし、ある程度正規版IPゲームの研究開発、発行業者のために相応の維権コストを省く。
また,“規定”は,アプリケーション提供者に合法的なアプリケーションの発表を促すこと,アプリケーション提供者の知的財産権を尊重し保護することなど,各アプリケーションプロバイダが果たすべき義務を提示している.アプリケーションショップから正規版IPや製品を保護することは,海賊版IP運営者の利益チェーンに打撃を与える効果があり,一部の企業の侵害行為を低減することができる.
別のユーザガイド行動が制御される
多くのユーザプリセットアプリケーションやアプリケーションモールで無料ダウンロードされるアプリケーションでは,結束広告,ユーザに他のアプリケーションのダウンロードを誘導または強制する行為がしばしば行われる.アップルと一部のAndroidアプリ商城は禁止されていたが、記者は多くの市場で大ヒットした無料携帯ゲーム、アプリでこのような行為を発見し、関連広告は世界的に有名な手遊び製品まで含まれている。多くの応用でこのようなバンドル広告やダウンロード誘導などの方式を採用しているため、ランキングなどの正常な市場競争秩序を乱す可能性があるだけでなく、ユーザーの“足で投票”の結果を招きやすい。
“規定”は,モバイルインターネットアプリケーションがユーザのインストールや使用中の知る権利や選択権を法に基づいて保証することを言及し,ユーザに明示されずユーザの同意を得て,無関係なアプリケーションをバンドルしてインストールすることはできない.
汕頭大学国際インターネット研究院院長、インターネット実験室創始者の方興東氏はこれについて、“規定”はアプリケーション市場における難点と痛点、例えば一般ネットユーザーが防ぎきれない誘導的なインストール、悪意のスパイクと盗難などのセキュリティ問題に対して、明確な規定を提供している。アプリケーション提供者とアプリケーションサービス提供者に対して基本的なベースラインや基準を提示しただけでなく,高すぎる難易度や敷居も増加しなかった.
この条項が関連ゲームのユーザコンダクタンスに影響を与えるかどうかについて,あるゲーム会社幹部は“製品のユーザコンダクタンスには必ず影響があるが,同時にルールをダミーにするなどの現象も指摘している.“規定”は発行元への影響はあまり大きくないが、第三者広告には多少影響がある“としている。
業界関係者は,今回の政策の登場により,チャネルアプリケーションが類似した方法で他のアプリケーションやゲームのダウンロードを強制的に誘導することができず,微分方式での変更を促す可能性があると考えている.もちろん,このようなバンドル形式はより多くのダウンロード量をもたらすことができるが,実際にはユーザ品質は高くなく,このような形式でリードして長線運営にも残存率,支払い率などの問題や危険性がある.
ユーザ市場の拡大に伴い、モバイルインターネットは国内のインターネット関連会社から注目され、その中でゲーム業界は産業チェーン上の重要な成長点となっている。市場発展の恩恵を受け、中国手遊市場の規模もすでに世界の多くの老舗国と地域市場を超えている。
手遊び業界は急激な発展の好機を得ているが,その背後にもIP侵害,ランキング,ユーザ資料の窃取,詐欺や脱皮誘導などの様々な厳しい問題に直面している.収益が高く、送金が速いなどの特徴のため、大量のばらつきのある企業がその中に流入し、業界全体の発展に一定の危険をもたらした。また,関連企業や開発者にも不必要な損失を与えている.
国家インターネット情報オフィスの関係者も、現在国内のアプリケーションショップに搭載されているアプリは400万種類を超え、数はまだ高速に増加していると述べている。今回の“規定”の発表は、APP情報サービスの規範的な管理を強化すると同時に、業界の健康で秩序ある発展を促進する。
以下を規定全文:
モバイルインターネットアプリケーション情報サービス管理規定
第1条は、モバイルインターネットアプリケーション(APP)情報サービスの管理を強化し、公民、法人及びその他の組織の合法的権益を保護し、国家安全と公共利益を維持するために、”全国人民代表大会常務委員会のネットワーク情報保護の強化に関する決定“と”国家インターネット情報弁公室にインターネット情報コンテンツ管理を担当することを許可する国務院の通知“に基づいて、本規定を制定する。
第2条中華人民共和国内でモバイルインターネットアプリケーションを介して情報サービスを提供し,インターネットアプリケーションストアサービスに従事しており,本規定を遵守すべきである.
本規定でいうモバイルインターネットアプリケーションとは,モバイルスマート端末上でプリインストール,ダウンロードなどにより取得して実行し,ユーザに情報サービスを提供するアプリケーションである.
本規定でいうモバイルインターネットアプリケーション提供者とは,情報サービスを提供するモバイルインターネットアプリケーションの所有者や運営者である.
本規定でいうインターネットアプリケーションストアとは,アプリケーション閲覧,検索,ダウンロード,開発ツール,製品発表サービスをインターネットを介して提供するプラットフォームである.
第3条国家インターネット情報オフィスは、全国モバイルインターネットアプリケーション情報コンテンツの監督管理法執行を担当する。地方インターネット情報弁公室は職責に基づいて本行政区域内のモバイルインターネットアプリケーション情報内容の監督管理法執行を担当している。
第4条各級の党政機関、事業者と各人民団体がモバイルインターネットアプリケーションを積極的に運用し、政務公開を推進し、公共サービスを提供し、経済社会の発展を促進することを奨励する。
第5条モバイルインターネットアプリケーションを介して情報サービスを提供し,法律法規に規定されている関連資質を法に基づいて取得しなければならない.インターネット応用商店サービスに従事し、また業務オンライン運営30日以内に所在地省、自治区、直轄市インターネット情報事務室に報告しなければならない。
第6条モバイルインターネットアプリケーション提供者とインターネットアプリケーション商店サービス提供者は、モバイルインターネットアプリケーションを利用して、国家安全を危害し、社会秩序を乱し、他人の合法的権益を侵害するなどの法律法規で禁止されている活動に従事してはならず、モバイルインターネットアプリケーションを利用して法律法規で禁止されている情報内容を作成、複製、配布、伝播してはならない。
第7条モバイルインターネットアプリケーション提供者は,情報セキュリティ管理責任を厳格に実行し,法に基づいて以下の義務を履行すべきである:
(一)“バックグラウンド実名,フロント自発”の原則に従って,登録ユーザに対して携帯電話番号などの実身分情報に基づく認証を行う.
(2)健全なユーザ情報セキュリティ保護機構を構築し,ユーザ個人情報を収集·使用するには,合法,正当,必要な原則に従い,利用情報を収集する目的,方式,範囲を明示し,ユーザの同意を得るべきである.
(三)健全な情報内容審査管理メカニズムを構築し、違法違反情報内容を発表した場合、状況に応じて警告、制限機能、更新一時停止、アカウント閉鎖などの処置を行い、記録を保存し、関係主管部門に報告する。
(4)ユーザのインストールや使用中の知る権利や選択権を法に基づいて保障し,ユーザに明示されずユーザの同意を得て,地理的位置の収集,通信録の読み取り,カメラの使用,録音の有効化などの機能をオンにしてはならず,サービスとは無関係な機能をオンにしてはならず,無関係なアプリケーションをバンドルしてインストールしてはならない.
(5)知的財産権の尊重と保護は,他人の知的財産権を侵害するアプリケーションを作成.配布してはならない.
(6)ユーザログ情報を記録し,60日間保存する.
第8条インターネットアプリケーション商店サービス提供者は、アプリケーション提供者に対して以下の管理責任を履行すべきである:
(一)アプリケーション提供者に対して真実性、安全性、合法性などの審査を行い、信用管理制度を構築し、そして所在地省、自治区、直轄市のインターネット情報事務室に分類して記録する。
(2)アプリケーション提供者にユーザ情報の保護を促し,アプリケーションがユーザ情報を取得して使用する説明を完全に提供し,ユーザに提示する.
(三)アプリケーション提供者に合法的な情報内容の配布を促し,健全な安全審査機構を構築し,サービス規模に応じた専門家を配備する.
(4)アプリケーション提供者に合法的なアプリケーションを発行し,アプリケーション提供者の知的財産権を尊重し保護するよう促す.
前項の規定に違反したアプリケーション提供者に対しては,状況に応じて警告,配布の一時停止,ダウンロードアプリケーションなどの措置をとり,記録を保存し,関係主管部門に報告する.
第9条インターネットアプリケーションストアサービス提供者とモバイルインターネットアプリケーション提供者は、サービス契約を締結し、双方の権利義務を明確にし、法律法規およびプラットフォーム条約を共同で遵守しなければならない。
第10条モバイルインターネットアプリケーション提供者とインターネットアプリケーション商店サービス提供者は関係部門が法に基づいて行った監督検査に協力し、自覚的に社会監督を受け、便利な苦情通報入口を設置し、適時に公衆苦情通報を処理しなければならない。
第11条本規定は、2016年8月1日から施行される。
編集:yvette
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