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国家ネットワーク管理局、APP登録ユーザーは実名認証が必要

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国家インターネット情報局の担当者は、モバイルインターネットアプリケーション(APP)は、モバイルインターネット情報サービスの主なキャリアとなっており、モバイルインターネットアプリケーションプロバイダは、情報セキュリティ管理責任を厳格に実施し、ユーザーの情報セキュリティ保護メカニズムを確立し、積極的に社会的責任を負い、意識的に公衆の監督を受け入れ、インターネットユーザーに安全で高品質、便利で実用的な情報サービスを提供する必要があると述べた。国家インターネット情報弁公室の関係責任者は、..。

6月28日、国家インターネット情報弁公室は“モバイルインターネットアプリケーション情報サービス管理規定”を発表した。国家インターネット情報弁公室の関係者によると、モバイルインターネットアプリケーション(APP)はすでにモバイルインターネット情報サービスの主要な担体になり、モバイルインターネットアプリケーション提供者は情報セキュリティ管理責任を厳格に実行し、健全なユーザー情報安全保護メカニズムを構築し、積極的に社会責任を負い、自覚的に公衆監督を受け入れ、ネットユーザーに安全、良質、便利、実用的な情報サービスを提供すべきである。

原題:国信弁配信アプリ管理新規サンショウ生放送力挺

6月28日、国家インターネット情報オフィスは“モバイルインターネットアプリケーション情報サービス管理規定”(以下、“規定”と略す)を発表した。国家インターネット情報弁公室の関係者によると、モバイルインターネットアプリケーション(APP)はすでにモバイルインターネット情報サービスの主要な担体になり、モバイルインターネットアプリケーション提供者は情報セキュリティ管理責任を厳格に実行し、健全なユーザー情報安全保護メカニズムを構築し、積極的に社会責任を負い、自覚的に公衆監督を受け入れ、ネットユーザーに安全、良質、便利、実用的な情報サービスを提供すべきである。

“規定”は、モバイルインターネットアプリケーション提供者は情報セキュリティ管理責任を厳格に実行し、法に基づいて“6つの義務”を履行すべきである:1つは“バックグラウンド実名、フロント自発”の原則に従って、登録ユーザに対して真の身分情報認証を行うこと、2つは健全なユーザ情報セキュリティ保護メカニズムを確立することである。三は健全な情報内容審査管理メカニズムを構築し、違法な違反情報内容を発表する者に対して、警告、制限機能、更新停止、アカウント閉鎖などの処置措置をとる;四は法に基づいてユーザーの知る権利と選択権を保障する;五は知的財産権を尊重と保護し、他人の知的財産権を侵害するアプリケーションを作成、配布してはならない;六はユーザーのログ情報を記録し、そして六十日保存することである。

“規定”が発表されると,移動中継領域の先頭者であるサンショウ生放送が率先して積極的に支持している.花椒直播の呉雲松総裁は、断片化娯楽と頭を下げて携帯電話を遊ぶことがトレンドになるにつれ、生放送はモバイル社交の新たな発展をリードし、微博、WeChatに続く最も市場の将来性のあるメディア形式になっているが、現在一部の生放送企業は流量と収益を拡大するために、低俗、猟奇コンテンツでユーザーを引き付けるなどの短期的な行為が存在していることを見なければならない。人気のあるモバイル中継市場にいくつかの不和の語呂合わせを加えた。そのため、呉雲松は中継業界全体に自律を強化し、正本清源を呼びかけ、主流、プラスエネルギーのグリーン生放送環境を構築することを自分の任とし、生放送業界を良性、持続可能な健康発展の軌道に乗せた。

コンテンツモニタリングでは,サンショウ生放送は600人を超えるコンテンツレビューチームを搭載しており,3交代を堅持し,24時間監視する人が確保されており,違反内容が発見されると,5秒以内に違反アカウントをマスクまたは封印することができることが分かった.

今年4月、サンショウはすでに百度、新浪、捜狐、愛奇芸などの20社余りのビデオ中継企業と共同で“北京ネット中継業界自粛条約”を発表したことを明らかにした。つい先日、サンショウを含む21のネット中継重点サイトが北京市文化市場行政法執行総隊と北京市ネットワーク文化協会が開催したネット中継企業が業界自律公約を実行する工作会に参加し、会議でそれぞれ実名認証、透かしの追加、コンテンツ保存時間など公約に関連する6つの方面について段階的な仕事報告を行った。

実際,正のエネルギーを積極的に伝達し,多様で主流化されたコンテンツアーキテクチャを構築するために,サンショウは個人IPだけでなく,オープンプラットフォームでPGCコンテンツを強力に導入し,大量の新聞雑誌,テレビ局,映像ドラマなどと連携している.コンテンツの正面志向を確保するために,サンショウはコンテンツ採点システムを設置し,複数の次元でコンテンツを選別し,真に良質でグリーンで健康なコンテンツをユーザに推薦することを確保している.

附:モバイルインターネットアプリケーション情報サービス管理規定

第1条は、モバイルインターネットアプリケーション(APP)情報サービスの管理を強化し、公民、法人及びその他の組織の合法的権益を保護し、国家安全と公共利益を維持するために、”全国人民代表大会常務委員会のネットワーク情報保護の強化に関する決定“と”国家インターネット情報弁公室にインターネット情報コンテンツ管理を担当することを許可する国務院の通知“に基づいて、本規定を制定する。

第2条中華人民共和国内でモバイルインターネットアプリケーションを介して情報サービスを提供し,インターネットアプリケーションストアサービスに従事しており,本規定を遵守すべきである.

本規定でいうモバイルインターネットアプリケーションとは,モバイルスマート端末上でプリインストール,ダウンロードなどにより取得して実行し,ユーザに情報サービスを提供するアプリケーションである.

本規定でいうモバイルインターネットアプリケーション提供者とは,情報サービスを提供するモバイルインターネットアプリケーションの所有者や運営者である.

本規定でいうインターネットアプリケーションストアとは,アプリケーション閲覧,検索,ダウンロード,開発ツール,製品発表サービスをインターネットを介して提供するプラットフォームである.

第3条国家インターネット情報オフィスは、全国モバイルインターネットアプリケーション情報コンテンツの監督管理法執行を担当する。地方インターネット情報弁公室は職責に基づいて本行政区域内のモバイルインターネットアプリケーション情報内容の監督管理法執行を担当している。

第4条各級の党政機関、事業者と各人民団体がモバイルインターネットアプリケーションを積極的に運用し、政務公開を推進し、公共サービスを提供し、経済社会の発展を促進することを奨励する。

第5条モバイルインターネットアプリケーションを介して情報サービスを提供し,法律法規に規定されている関連資質を法に基づいて取得しなければならない.インターネット応用商店サービスに従事し、また業務オンライン運営30日以内に所在地省、自治区、直轄市インターネット情報事務室に報告しなければならない。

第6条モバイルインターネットアプリケーション提供者とインターネットアプリケーション商店サービス提供者は、モバイルインターネットアプリケーションを利用して、国家安全を危害し、社会秩序を乱し、他人の合法的権益を侵害するなどの法律法規で禁止されている活動に従事してはならず、モバイルインターネットアプリケーションを利用して法律法規で禁止されている情報内容を作成、複製、配布、伝播してはならない。

第7条モバイルインターネットアプリケーション提供者は,情報セキュリティ管理責任を厳格に実行し,法に基づいて以下の義務を履行すべきである:

(一)“バックグラウンド実名,フロント自発”の原則に従って,登録ユーザに対して携帯電話番号などの実身分情報に基づく認証を行う.

(2)健全なユーザ情報セキュリティ保護機構を構築し,ユーザ個人情報を収集·使用するには,合法,正当,必要な原則に従い,利用情報を収集する目的,方式,範囲を明示し,ユーザの同意を得るべきである.

(三)健全な情報内容審査管理メカニズムを構築し、違法違反情報内容を発表した場合、状況に応じて警告、制限機能、更新一時停止、アカウント閉鎖などの処置を行い、記録を保存し、関係主管部門に報告する。

(4)ユーザのインストールや使用中の知る権利や選択権を法に基づいて保障し,ユーザに明示されずユーザの同意を得て,地理的位置の収集,通信録の読み取り,カメラの使用,録音の有効化などの機能をオンにしてはならず,サービスとは無関係な機能をオンにしてはならず,無関係なアプリケーションをバンドルしてインストールしてはならない.

(5)知的財産権の尊重と保護は,他人の知的財産権を侵害するアプリケーションを作成.配布してはならない.

(6)ユーザログ情報を記録し,60日間保存する.

第8条インターネットアプリケーション商店サービス提供者は、アプリケーション提供者に対して以下の管理責任を履行すべきである:

(一)アプリケーション提供者に対して真実性、安全性、合法性などの審査を行い、信用管理制度を構築し、そして所在地省、自治区、直轄市のインターネット情報事務室に分類して記録する。

(2)アプリケーション提供者にユーザ情報の保護を促し,アプリケーションがユーザ情報を取得して使用する説明を完全に提供し,ユーザに提示する.

(三)アプリケーション提供者に合法的な情報内容の配布を促し,健全な安全審査機構を構築し,サービス規模に応じた専門家を配備する.

(4)アプリケーション提供者に合法的なアプリケーションを発行し,アプリケーション提供者の知的財産権を尊重し保護するよう促す.

前項の規定に違反したアプリケーション提供者に対しては,状況に応じて警告,配布の一時停止,ダウンロードアプリケーションなどの措置をとり,記録を保存し,関係主管部門に報告する.

第9条インターネットアプリケーションストアサービス提供者とモバイルインターネットアプリケーション提供者は、サービス契約を締結し、双方の権利義務を明確にし、法律法規およびプラットフォーム条約を共同で遵守しなければならない。

第10条モバイルインターネットアプリケーション提供者とインターネットアプリケーション商店サービス提供者は関係部門が法に基づいて行った監督検査に協力し、自覚的に社会監督を受け、便利な苦情通報入口を設置し、適時に公衆苦情通報を処理しなければならない。

第11条本規定は、2016年8月1日から施行される。

編集:yvette

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