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両省庁、映画開発特別資金の徴収と使用に関する管理措置を発表

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“措置”では、中央と省レベルでそれぞれ国家と省レベルの映画特別基金管理委員会を設立し、商業商業登録を行った映画上映事業者は、映画興行収入の5%に応じて映画特別基金を支払わなければならないと規定している。国家管理委員会は新聞出版広電総局、財政部から構成され、映画特別資金の管理政策と制度を研究·提出し、映画特別資金の使用方向、支援重点、特殊貧困地区の映画事業発展に対する支援政策を提出する。

9月9日、財務省の公式ウェブサイトによると、最近、財務省と国家情報放送放送局は共同で“国家映画産業発展特別資金の徴収と使用に関する管理措置”(以下、“措置”という)を発行した。この措置は、管理一般原則、保管庫の徴収、使用管理、法的責任などの側面から詳細に計画されている。国家映画発展専门(以下映画専门と略称する)の徴収使用管理を化し、映画の発展を支持することを目的とする。

9月9日、財務省の公式ウェブサイトによると、最近、財務省と国家情報放送放送局は共同で“国家映画産業発展特別資金の徴収と使用に関する管理措置”(以下、“措置”という)を発行した。この措置は、管理一般原則、保管庫の徴収、使用管理、法的責任などの側面から詳細に計画されている。国家映画発展専门(以下映画専门と略称する)の徴収使用管理を化し、映画の発展を支持することを目的とする。

映画のための特別資金の使用範囲は、映画館の建設と設備の更新と変換、少数民族の言語映画の翻訳、主要な生産基地の建設と開発、優れた国内映画の生産、配給と上映、文化的特色、芸術革新的な映画の配給と上映、国家映画チケット統合情報管理システムの建設と維持、財務省または地方財政部門によって承認された映画産業の発展のためのその他の支出。

“措置”では、中央と省レベルでそれぞれ国家と省レベルの映画特別基金管理委員会を設立し、商業商業登録を行った映画上映事業者は、映画興行収入の5%に応じて映画特別基金を支払わなければならないと規定している。

国家映画発展特別資金の徴収と使用に関する行政措置”の公布に関する通達

財政財政[2015]第91号

各省、自治区、直轄市、計画単一市の財政局(局)、報道出版放送局、文化局(局):

国家映画発展特別資金の徴収と使用管理を規制し、映画産業の発展を支援するために、“映画管理条例”の規定に基づき、“国家映画発展特別資金の徴収と使用に関する行政措置”を制定しました。ここに発行します。

2015

年8月31日

国家映画事業発展特別資金の徴収·使用管理措置

第1章総則

第1条国家映画事業発展特別資金(以下“映画特別資金”という)の徴収·使用管理を標準化し、映画事業の発展を支援するため、“映画管理条例”の規定に基づき、本措置を制定する。

第2条映画特別資金の徴収、使用及び管理については、この措置を適用する。

第3条映画の特別資金は政府資金であり、全額を中央と地方の国庫に納め、中央と地方政府資金の予算管理に組み込む。

第四条中央及び地方レベルには、国家及び地方映画特別基金管理委員会(以下、管理委員会という)が設置される。

国家管理委員会は新聞出版放送放送テレビ総局と財政部で構成され、映画特別資金の管理政策と制度を研究·提案し、映画特別資金の使用方向、支援重点、特別貧困地域の映画事業発展支援政策を提案し、中央予算の事前会計を審査し、省レベル管理委員会の関連業務を指導し、映画特別資金の受領と使用を監督する。

省レベル管理委員会は省レベルの映画行政部門と財政部門で構成され、映画特別資金の徴収と管理を担当し、地域の映画特別資金の管理政策と制度を研究し、提案し、地域の映画特別資金の支援の優先順位を提案し、省レベルの映画特別資金の事前会計を審査します。

省レベルの管理委員会のメンバーは国家管理委員会に報告する。

第五条国家と地方の管理委員会の事務所は、それぞれ新聞出版と地方の映画行政部門に置かれている。

国家と省レベルの管理委員会の事務所には、映画特別資金の徴収、保管、事前決算の作成、会計、請求書の使用、報告書の提出、映画興行収入の監督、ビジネストレーニングなどの業務を担当する人員が配置されなければならない。

第六条映画特別資金の徴収、使用、管理は、財務部門の監督検査と監査機関の監査監督の対象となる。

第二章収用および保管

第七条工商登録を行う映画上映事業者は、映画興行収入の5%の映画特別資金を支払わなければならない。

運営されている映画上映ユニットには、映画館、映画館、劇場、講堂、オープンクラブだけでなく、リングスクリーン、ドームスクリーン、ウォータースクリーン、ダイナミック、3次元、超大型スクリーンなどの特殊な形態の映画館が含まれます。

映画上映ユニットの興行収入は、全国映画チケット総合情報管理システムに記録されたデータに基づいて承認されます。

第八条映画特別資金は、地方管理委員会事務所が毎月徴収する責任がある。

運営映画上映事業者は毎月8日までに、先月の映画興行収入と映画特別資金を省管理委員会事務所に申告し、省管理委員会事務所が指定する口座に全額を提出しなければならない。

地方管理委員会の事務所は、映画上映ユニットの特別資金を審査し、申告が虚偽であることが判明し、資金が少ない場合は、映画上映ユニットに期限内に支払うよう要求する必要があります。

第九地方管理委員会事務所は映画の特別資金を徴収するとき、地方財政部門が印刷した紙幣を使用しなければならない。

第10条映画の特別資金は、4:6の割合で中央と地方の財務省に支払われます。

中央財務省に支払われるべき資金は、毎月20日までに各省管理委員会事務所によって財務省が国家管理委員会のために開設した中央財政送金口座に入金され、財務省によって適時に中央財務省に移転される。

地方財務省に支払うべき資金は、地方財政部門の規定に従って、具体的な支払い方法を実施する。

第11条省管理委員会は、中央政府が割り当てた映画特別資金の収入を適時に中央国庫に全額返還し、保留、圧迫、遅延してはならないことを確保する。

第12回運営映画上映事業者は、国家映画チケット総合情報管理システムの管理要件に従って、適時かつ正確に映画興行収入を報告し、規定に従って映画特別資金を誠実に申告しなければならない。

第13条省管理委員会事務所は、運営される映画上映ユニットの年間映画興行収入を確認し、翌年2月末までに年間映画特別資金の支払いを完了し、国家管理委員会事務所に書面で報告しなければならない。

第14条いかなる単位又は個人も、本措置の規定に違反して、映画特別資金を無断で減免又は減免してはならず、映画特別資金の徴収対象、範囲及び基準を変更してはならない。

第15条省管理委員会事務所は、映画の特別資金の徴収根拠、徴収対象、徴収基準、徴収手続、法的責任などを公表しなければならない。

第三章 使用管理

第十六条映画特別資金の使用範囲は次のとおりである。

(1)映画館の建設と設備の更新と改修のための資金。

(2)少数言語映画の翻訳を支援する。

(C)主要生産拠点の建設と開発を支援する。

(4)優れた国内映画の製作、配給、上映を奨励する。

(5)文化的特色、芸術的革新的な映画の配給と上映を支援する。

(F)全国映画チケット総合情報管理システムの構築と維持。

(7)財務省または省財政部門が映画開発のために承認したその他の支出。

第十七条国家及び省管理委員会事務所が映画特別資金の徴収管理に必要な資金は、中央及び省の財政予算によって調整される。

第十八条映画特別基金は、中央政府と地方政府基金の事前会計管理に含まれる。

国家管理委員会弁公室は、規定に従って年間映画特別資金支出予算を作成し、報道出版SARFTの審査を経て、財務省に報告し、財務省の審査を経て、中央政府資金の予算に組み込み、手続きに従って承認され、承認され、発行されなければならない。国家管理委員会弁公室は映画特別資金支出予算の執行状況に基づいて年度決算を作成し、新聞出版広電総局の審査を経て、財政部の審査を経て承認を経た後、中央政府性基金決算に組み入れなければならない。

省管理委員会事務所は、規定に従って年間映画特別資金支出予算を作成し、省映画行政部門の審査を経て省財政部門に報告し、省財政部門の審査を経て省政府資金予算に組み込み、手続きに従って承認され、承認された後に発行されなければならない。省レベル管理委員会事務所は、映画特別資金支出予算の執行状況に基づいて年間決算を作成し、省レベルの映画行政部門の審査を経て、省レベルの財政部門の審査と承認を経て、省レベルの政府資金の決算に組み込まなければならない。

第19条映画の特別資金の支払いは、中央集権的な財政支払制度の関連規定に従って実施される。

第20条国と省の管理委員会事務所は、毎年、映画の特別資金の支出を公表し、社会の監督を受け入れなければならない。

第四章法的責任

第二十一条単位又は個人が本措置の規定に違反し、次のいずれかの状況にあった場合、“予算法”、“財政犯罪処罰規則”、“行政事業の手数料及び没収収入の管理に関する二線の規定に違反した行政処分に関する暫定規定”などの関連する国家規定に従って処理される。犯罪の疑いがある場合は、法律に従って司法機関に移送される。

(1)映画特別資金を無断で減免し、又は映画特別資金の徴収範囲、対象及び基準を変更した場合、

(2)提出すべき映画特別資金を隠し、占有した場合、

(3)提出すべき映画特別資金を拘束、保留、流用した場合、

(4)規定に従わず、映画特別資金を国庫に寄託した場合、

(5)映画特別資金の支出範囲を拡大し、支出基準を引き上げた場合、

(6)その他国家歳入管理規定に違反する行為。

第二十二条映画上映事業者が規定に従って映画特別資金を全額期限内に支払わない場合、映画特別資金の授与や助成金の手配を取り消す。

第23条映画特別基金を期限内に全額を引き渡さず、規定に従って使用しなかった省(区、市)は、状況に応じて中央映画特別基金の補助金を減額または停止する。

第24条映画特別資金の徴収と使用を管理する部門の職員は、本措置の規定に違反し、映画特別資金の徴収と使用の管理において、医療過誤、職務の濫用を行った場合、法律に従って処罰され、犯罪の疑いがある場合、法律に従って司法機関に移送される。

第五章附則

第25条各省、自治区、直轄市は、この措置に従って具体的な実施措置を策定し、財務省、報道出版局に報告し、記録する。

第26条この措置は、財務部商業ニュース出版局が解釈する責任がある。

第27条この措置は、2015年10月1日から施行する。“国家映画産業発展特別資金管理措置”の発行に関する財政部の通達(Caizu [2006]第115号)およびこの措置と矛盾するその他の規定は、同時に廃止されます。

編集者:ヴィアン

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