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映画産業振興法、中国映画産業の地位を明確に

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第二に、農村部は映画の実務家にとって広大で未開発の“青い海”であり、市場は大きく、政府は将来的に農村部の上映ネットワークに投資するための資金を調達します。国務院は早くも2013年に“政府が社会勢力からサービスを購入することに関する指導意見”(国務院[2013]第96号)を公布し、その購入内容は明確に“文化サービス分野”と“促進法”を組み合わせて、映画産業への投資のための明確な方向性を与えた。中には..。

トップは、国民経済に対する映画業の重要性を意識しており、2016年以来の“知識の顕在化”“文化の変化”はますます大衆に認められていくに違いない。

原題“映画産業促進法”:中国映画の産業地位を明確にする

3月市の春先は、まさに活気あふれる時期である。しかし中国の一部の映画館にとって、3月は秋冬の寒波のように身を切るようだ。なぜなら、3月21日、全国映画市場特別管理弁公室は、“映画産業促進法”第51条の規定により、中影桐郷嘉博映画劇場など326館が興行収入を隠し、休業整備、罰金、内部通報警告などの異なる程度の罰を受けた処罰通報を発表したからである。その中で、最も深刻なのは中影桐郷嘉博映画劇場など63館で、興行収入が100万元を超え、3月27日から休業整頓が90日以上行われ、整頓状況を見て元発行された映画主管部門が上映許可証を再発行した。“映画産業促進法”(以下、“促進法”と略す)が登場した当初、これがまた“官様文章”であるかどうかが疑問になっているとすれば、この処罰決定は少なくとも“本格的”である。

かつて、観客は主に中国映画発展のボトルネックを1つの“部門”、“1つの言葉”に帰着した:国家新聞出版広電総局と審査。一夜にして“首を長くしてほしい”という“等級制”をやったら、中国の映画産業はすぐに上がってしまうようですが、この言い方は実は筆者から見れば“一葉障目”です。中国映画は1種の文化産業であり、文化は核心であり、産業は基礎であり、その発展制約要素は他の例えば工業、農業と本質的に区別がなく、すべて従事者自身、市場、政府、資本などの様々な要素の影響を受け、ある要素の中のある環節を葛藤することは、本を捨てていくことに等しい。自己想像の“破局”に陥ることさえある。2016年、馮小剛監督の“私は潘金蓮ではない”が11黄金枠をずらし、ネットユーザーから“審査問題”と言われ、その後、馮氏に“国慶節の大作を避けるために”という純粋な競争戦略を打ち切られた。筆者は今日、“促進法”に合わせて中国映画産業の現在と未来について話した。

“その山の石は玉を攻めることができる”今年発表された“映画産業促進法”は鮮明な参考意義があるが、ここで筆者は“高大上”の欧米については言わず、中国の2つの近隣、韓国とインドについて話してみる。

新世紀に入って以来、韓国とインドの2つの“映画業界の後発国”はロケットのように急速に発展している。1999年まではインド映画産業は政府から“非公式産業”として全く重視されていなかったが、当時インド人は映画を撮る資金がなく、ギャングに資金を募集していた。政府は“流入しない”と思っていたからである。同様に、これまでの“流れに入らない”インド映画に“キャラバン”“浮浪者”が中国の観客によく知られていたとすれば、韓国映画は21世紀まで中国の観客には全く印象的ではなかったが、子供の頃に韓国を呼んだのは気持ちのこもった“南北朝鮮”だったことを覚えている。1999年に転換し、インド政府は映画業を“まさに産業”に分類し、映画業界は融資、債券発行、安全保障を獲得した。同年、韓国は“映画振興法”を改正し、韓国映画振興委員会を設立し、韓国映画業界に“総局”の舵を切った。その後、インド政府は娯楽税を廃止し、外資参入を許可することで映画制作コストを低減し、韓国政府は映画割当、行政化、振興委員会は現金補助金方式で自国の映画発展空間を向上させた。

中国の“促進法”の登場はマクロからもミクロからも以上の両国の経験を参考にした。これはわが国の映画業界の最初の専門法律であり,その意義は韓国の“映画振興法”に類することができ,いわゆる“名が正しくない,話がうまくいかず,うまくいかなければできない”である.“立法”は国家レベルでの重視を説明し、類比インド映画業が“正式な地位”を獲得することは中国は映画業を文化産業の重要な構成部分とし、それに伴う必然的に各方面(政策、資金、人員)の傾斜である。次に、具体的な規定についても、印、韓両国の発展における政府主導、市場参加の原則に沿っている:1つは“促進法”の第12条“県級以上の人民政府映画主管部門は映画創作の需要に基づいて、映画創作者が末端に深く入り、大衆に深く入り、生活を体験するなどに必要な便利と助けを提供する”である。第十五条“県級以上の人民政府映画主管部門は公安、文物保護、景勝地管理などの部門を協調し、法人、その他の組織が本法に従って映画撮影活動に従事するために必要な便宜と援助を提供しなければならない”とした。第38条“国家が必要な税収優遇政策を実施し、映画産業の発展を促進し、具体的な方法は国務院財税主管部門が税収法律、行政法規の規定に従って制定する”は、国家と地方政府が行政力を動員して映画産業に対する確実な支援と援助を体現している。2つ目は“促進法”第14条“法人、その他の組織は国務院映画主管部門の許可を得て、海外組織と協力して映画を撮影することができる”ことは、外資系企業が映画業界に協力して映画を撮影することを条件付きで許可することに相当する。3つ目は、審査についても“簡政放権”を体現している:“促進法”第13条“映画を撮影しようとしている法人、その他の組織は映画脚本の概要を国務院映画主管部門あるいは省、自治区、直轄市人民政府映画主管部門に届出しなければならない”である。最後に、今回の“促進法”の革新でもあり、金融レバレッジを利用して映画産業の発展を推進している。第四十条“国家は金融機関が映画活動及び映画インフラの改善に融資サービスを提供することを奨励し、法律に基づいて映画に関する知的財産権担保融資業務を展開し、信用等の方式により映画産業の発展を支援する”としている。2015年上半期に株式市場がなぜ飛び立ったのかを思い出してみると、金融レバレッジが導入されていることがわかります。同様に、“促進法”のこの措置はホットマネーの映画産業への進出を誘導することに重大な役割を果たしており、株式市場と映画産業の資金投入力とは異なり、中国市場と参加者にとってはまだ飽和していない。

インドボリウッドが長い間ハリウッドに対抗してきた一つの秘訣は、大衆、特に農民集団をしっかりとつかむことだ。中国の観客の主力が都市の若者であるのとは異なり、インド映画のインド映画の視聴者の70%が依然として農民であることも、ハリウッドがインド市場に進出しにくい根本的な原因となっており、農民の観客がハリウッドの叙事ロジックを受け入れないため、同じ中国農村の観客も同様である。

今回の“促進法”は農村映画の受け手を拡大する面でも明確な措置を提供した:第27条“国家は農村映画上映に対する支援を強化し、政府が出資して農村映画公益上映サービスネットワークを構築し、積極的に社会資金が農村映画上映に投資することを誘導し、農村地区の映画鑑賞条件を絶えず改善し、農村地区の大衆の映画鑑賞需要を統一的に保障する。県級以上の人民政府は農村映画公益上映を農村公共文化サービスシステムの建設に組み入れ、国家の関係規定に従って農村映画公益上映活動に補助金を与えなければならない“と述べた。

確かに、農村はインフラ、人民収入などの要素で映画産業が発展するのではないかと疑問に思う人もいるだろう。ここで私は映画従事者は目を遠くに置くことを提案します:まず、今回の党と政府はずっと農民の貧困脱却問題を重点にしており、今年の“両会”では“最も気にかけているのは困難な大衆”と大いに述べ、農民の収入とセットの文化産業(映画はその重要な構成部分)を高めることは困難な大衆を物質と精神貧困から脱却させる必要な措置である。次に、農村は映画事業者にとって広大でまだ“青い海”が開発されておらず、市場が大きく、政府は将来的に資金を出して農村上映ネットワークに投資している。国務院は2013年に“政府の社会力へのサービス購入に関する指導意見”(国弁発(2013)96号)を発表し、その中で購入内容は“文化サービス分野”と“促進法”の結合が明確であり、農村映画上映支援は映画産業投資に鮮明な方向を与えた。

“映画産業促進法”は法律面から映画従事者に“武庫”を提供しており,旧来のモデルの変化も革新もあり,現在の主な問題はいくつかの法律条文を詳細化して行動することにある.例えば政府の税収減免、具体的な減免の割合はいくらか、金融支援は国のどの機関が顔を出して映画従事者、ひいては現地政府とドッキングするか、映画創作では、地方に委譲された審査権はどのように運用され、具体的な審査基準は何か、映画という一連の問題は現実に落ちる必要がある。しかし、トップは映画業の国民経済に対する重要性を意識しており、2016年以来の“知識の変化”、“文化の変化”はますます大衆に認められるに違いないと信じている。

編集:nancy

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