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文化部はオンラインゲームの新しいルールを規制:オンラインユーザーは実名観光客の消費を禁止すべき

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(20)オンラインゲーム運営企業は、この通知の(4)オンラインゲーム仮想通貨発行サービスの規定に従事し、オンラインゲーム管理暫定措置第6条、第18条、第19条、第22条の関連規定を遵守しなければならず、関連規定に違反し、県レベル以上の文化行政部門または文化市場総合法執行機関によって、オンラインゲーム管理暫定措置を調査し、調査する。この“通知”はまた明らかにした:オンラインゲームの運営企業は..。

文化部のサイトによると、文化部はこのほど“ネットゲームの運営強化事件中の事後監督管理の規範化に関する通知”を発表し、“通知”は、ネットゲーム運営企業は“ネットゲーム未成年者保護者監護プロジェクト”の関連規定を厳格に実行すべきだと指摘した。

文化部は12月5日夜、公式サイトで“オンラインゲーム運営強化事件における事後監督管理の強化に関する通知”(以下、“通知”と略す)を発表し、ネットゲームの仮想通貨、仮想道具が法定通貨に両替できないことを初めて明確に規定した。同時に、“通知”は、ネットワークゲーム運営企業は、ネットワークゲームユーザに有効な身分証明書を用いて実名登録を要求すべきであり、観光客モードを用いて登録されたネットワークゲームユーザにゲーム内チャージや消費サービスを提供してはならないことを明らかにした。

この“通知”は計26件で、ネットゲーム市場秩序を規範化し、消費者と企業の合法的な権益を保護し、ネットゲーム業界の健全で秩序ある発展を促進するため、2017年5月1日から施行される。“通知”は、近年、中国のネットゲーム業界の発展が迅速であると同時に、ネットゲーム経営部門の運営責任がはっきりしておらず、相変化して消費を誘導し、ユーザーの権益保護に力が入らないなどの問題も日々顕著になっていることを指摘した。

“”通知“第9条では,ネットワークゲーム運営企業は,ネットワークゲーム仮想通貨を法定通貨またはオブジェクトに両替するサービスをユーザに提供してはならないが,ネットワークゲーム運営企業は,ネットワークゲーム製品やサービスの提供を終了し,法定通貨方式またはユーザが受け取った他の方法でユーザが使用していない仮想通貨を返却する場合を除く.第十条ネットゲーム運営企業は、ユーザーに仮想道具を法定通貨に両替するサービスを提供してはならず、ユーザーに仮想道具を提供して小額実物を両替することを要求し、実物の内容及び価値は国の関連法律法規の規定に適合しなければならない。

これにより“通知”され,ネットワークゲーム運営企業は,ネットワークゲームユーザに有効な身分証明書を用いて実名登録を行い,ユーザ登録情報を保存することを要求すべきであり,観光客モードを用いて登録されたネットワークゲームユーザにゲーム内チャージや消費サービスを提供してはならない.

文化部はまた,ネットワークゲーム運営企業は,ネットワークゲームユーザの単一ゲーム内での1回のチャージ金額を限定し,ユーザがチャージや消費を行う際にユーザ確認を要求する情報を送信すべきであることを要求している.確認情報には,チャージや消費の法定通貨や仮想通貨金額,取得した仮想道具や付加価値サービスの名称などの内容や,適度な娯楽理性的消費などの提示語が含まれるべきである.

未成年者保護において、“通知”第13条は、ネットゲーム運営企業に“ネットゲーム未成年者保護プロジェクト”の関連規定を厳格に実行し、未成年ユーザの消費限度額を設定し、未成年ユーザのゲーム時間を限定し、未成年ユーザのシーンや機能などに適していないことを保護する技術措置を行うことを要求する。

“通知”最後に,関連規定違反者に対しては,県レベル以上の文化行政部門あるいは文化市場総合法執行機関が関連法規に従って調査することを明らかにした.

具体的には以下のとおりである:

一,ネットワークゲーム運営範囲

(一)ネットワークゲーム運営とは、ネットワークゲーム運営企業が、ネットワークゲームユーザの登録または提供ネットワークゲームダウンロードなどの方法でネットワークゲーム製品やサービスを公衆に提供し、ネットワークゲームユーザに課金することによって、または電子商取引、広告、スポンサーなどで利益を得る行為を意味する。

(2)ネットワークゲーム運営企業は,ユーザ登録,オープンネットワークゲーム課金システム,サーバに直接登録可能なクライアントソフトウェアを提供するなどして行われたネットワークゲーム技術テストであり,ネットワークゲーム運営である.

(三)ネットワークゲーム運営企業は,他の運営企業のネットワークゲーム製品にユーザシステム,課金システム,プログラムダウンロードおよび宣伝普及などのサービスを提供し,ネットワークゲーム運営収益に参加する収益は,連携運営行為であり,その責任を負うべきである.

二、仕様ネットワークゲーム仮想アイテム発行サービス

(4)オンラインゲーム運営企業が発行した、ユーザは法定通貨で直接購入し、ネットワークゲーム仮想通貨を使用して購入または一定の両替割合で獲得し、かつゲーム内の他の仮想アイテムまたは付加価値サービス機能を直接両替する機能を備えた仮想アイテムは、ネットワークゲーム仮想通貨に関する規定に従って管理される。

(5)ネットゲーム運営企業がオンラインゲームバージョンを変更し、仮想道具の種類を増やし、仮想道具の機能と使用期限を調整し、一時的なイベントを開催する際には、当該ゲームの公式ホームページ又はゲーム内の顕著な位置で、関連する仮想道具の名称、機能、定価、両替比率、有効期限、それに応じた贈与、譲渡又は取引方法等の情報を速やかに公示しなければならない。

(6)ネットワークゲーム運営企業は,ランダム抽出方式で仮想アイテムや付加価値サービスを提供するものであり,ユーザに法定通貨やネットワークゲーム仮想通貨を直接投入するように参加することを要求してはならない.ネットワークゲーム運営企業は、そのゲームの公式サイトまたはランダム抽出ページで、抽出または合成可能なすべての仮想アイテムおよび付加価値サービスの名称、性能、内容、数および抽出または合成確率をタイムリーに抽出または合成しなければならない。公示されたランダム抽出関連情報は実際に有効であるべきである.

(7)ネットワークゲーム運営企業は、ゲームの公式サイトまたはゲーム内の顕著な位置に参加ユーザのランダム抽出結果を公表し、関連部門のクエリに備えて関連記録を保存し、記録保存時間は90日未満であってはならない。ランダム抽出結果を公表する際には,ユーザのプライバシーを保護するための何らかの措置をとるべきである.

(8)ネットワークゲーム運営企業がランダム抽出方式で仮想アイテムと付加価値サービスを提供する場合には,ユーザに他の仮想アイテムの両替,ネットワークゲーム仮想通貨を用いた直接購入など,他の同じ性能仮想アイテムや付加価値サービスを獲得する方式を同時に提供すべきである.

(9)ネットワークゲーム運営企業は,ネットワークゲーム仮想通貨を法定通貨やオブジェクトに両替するサービスをユーザに提供してはならないが,ネットワークゲーム運営企業がネットワークゲーム製品やサービスの提供を終了し,法定通貨方式またはユーザが受け取った他の方法でユーザが使用していない仮想通貨を返金する場合は除外する.

(10)オンラインゲーム運営企業は,ユーザに仮想道具を法定通貨に両替するサービスを提供してはならず,ユーザに仮想道具を提供して小額オブジェクトを両替するものであり,オブジェクトの内容や価値は国の関連法律法規の規定に適合すべきである.

三、ネットワークゲームユーザの権益保護

(11)オンラインゲーム運営企業は、ネットワークゲームユーザに有効な身分証明書を用いて実名登録を要求し、ユーザ登録情報を保存しなければならない。観光客モードを使用して登録されたネットワークゲームユーザにゲーム内チャージまたは消費サービスを提供してはならない。

(12)ネットワークゲーム運営企業は,ネットワークゲームユーザの単一ゲーム内での1回のチャージ金額を限定し,ユーザがチャージや消費を行う際にユーザ確認を要求する情報を送信しなければならない.確認情報には,チャージや消費の法定通貨や仮想通貨金額,取得した仮想道具や付加価値サービスの名称などの内容や,適度な娯楽理性的消費などの提示語が含まれるべきである.ネットワークゲーム運営企業は、ユーザのチャージや消費などの情報記録を180日以上保存すべきである。

(13)ネットゲーム運営企業は“オンラインゲーム未成年者保護保護プロジェクト”に関する規定を厳格に実行すべきである.ネットゲーム経営部門が“ネットゲーム未成年者保護者保護プロジェクト”を実行した上で、未成年ユーザーの消費限度額を設定し、未成年ユーザーのゲーム時間を限定し、そして技術措置を取って未成年ユーザーのシーンと機能などに適していないことを遮断することを提唱した。

(14)ネットワークゲーム運営企業は,ゲーム内の顕著な位置にユーザ権益保障連絡先を表示すべきである.ネットワークゲーム経営単位は,ネットワークゲームユーザの合法的な権益が侵害されたり,ネットワークゲームユーザとトラブルが発生した場合には,登録されたアイデンティティ情報に一致する個人有効な身分証明書の提示をネットワークゲームユーザに要求することができる.真実を審査するには,ネットワークゲームユーザの検証に協力しなければならない.審査された本当の実名登録ユーザに対して、ネットゲーム経営部門はその法に基づいて立証する責任がある。

(15)ネットワークゲーム運営企業は,ユーザの個人情報を保護し,ユーザの個人情報の漏洩,破損を防止し,不正にユーザ情報を第三者企業や個人に任意の方法で提供してはならない有効な措置をとる必要がある.

四、ネットゲーム運営中の事後監督管理を強化

(16)各地の文化行政部門と文化市場総合法執行機関はネットワーク文化市場の法執行協力メカニズムを十分に利用して、ネットゲーム市場に対して全面的に“ダブルランダム一公開”監督管理を実施しなければならない。ネットゲームのランダム抽出検査の仕事レベルを絶えず高め、苦情に対する通報が比較的に多いネットゲーム経営部門は、ランダム抽出検査と日常検査の頻度を増加し、重点監督管理を強化しなければならない。速やかに社会に調査結果を公表しなければならない.

(十七)各地の文化行政部門と文化市場総合法執行機関は法に基づいてネットゲーム市場に対する信用監督を強化し、”誰が処罰し、誰が入れるか“の原則に従って、違法違反ネットゲーム経営部門をブラックリスト或いは警告リストに入れ、そして関係部門と共同で懲戒を実施し、違法違反ネットゲーム経営部門と関連責任者に対する信用制約を強化する。

(18)各級の文化行政部門と文化市場総合法執行機関は管轄区域内のネットゲーム経営部門に対する指導、サービスと訓練を強化しなければならない。省級文化行政部門は企業を組織して指導し、政策法規と業務規範訓練を展開し、企業内容の自審と運営規範などの関連制度の実行状況を定期的に検査し、適時にネットゲーム経営部門に行政指導を提供しなければならない。

5、違法な運営違反を厳しく調査する

(十九)ネットゲーム運営企業は、本通知第(一)、(二)、(三)項に規定する活動に従事し、承認文番号又は期限を過ぎて届出番号を取得していないネットワークゲームを運営する場合は、県級以上の文化行政部門又は文化市場総合法執行機関が”ネットワークゲーム管理暫定方法“第三十条、第三十四条に従って調査する。インターネットゲームのダウンロードを提供したり,電子商取引,広告,賛助などで利益を得たりする場合は,“インターネット文化管理暫定規定”第27条,第28条に基づいて調査する.

(20)ネットゲーム運営企業が本通知(4)に規定するネットワークゲーム仮想通貨発行サービスに従事している場合は、”ネットワークゲーム管理暫定方法“第6条、第18条、第19条、第22条の関連規定を遵守し、関連規定に違反した場合は、県級以上の文化行政部門又は文化市場総合法執行機関が”ネットワークゲーム管理暫定方法“に従って調査しなければならない。

(21)オンラインゲーム運営企業が本通知第(5),(6),(7),(8)項の規定に違反した場合は,県レベル以上の文化行政部門あるいは文化市場総合法執行機関が“ネットワークゲーム管理暫定方法”第31条に従って調査する.

(二十二)オンラインゲーム運営企業が本通知(九)項の関連規定に違反した場合、県級以上の文化行政部門又は文化市場総合法執行機関が“ネットワークゲーム管理暫定方法”第32条に従って調査する。

(二十三)ネットゲーム運営企業が本通知第(十)項の関連規定に違反した場合は、県級以上の文化行政部門又は文化市場総合法執行機関が“ネットワークゲーム管理暫定方法”第三十条に従って調査する。

(二十四)オンラインゲーム運営企業が本通知(第11)項の規定に違反した場合は、県級以上の文化行政部門又は文化市場総合法執行機関が“ネットワークゲーム管理暫定方法”第34条に従って調査する。

(25)オンラインゲーム運営企業が本通知第(13)項の関連規定に違反した場合は,県級以上の文化行政部門あるいは文化市場総合法執行機関が“ネットワークゲーム管理暫定方法”第31条に従って調査する.

(26)オンラインゲーム経営単位が本通知第(12),(14)項の関連規定に違反した場合は,県級以上の文化行政部門又は文化市場総合法執行機関が“ネットワークゲーム管理暫定方法”第35条に従って調査する.

通知は2017年5月1日から施行されます。

芸恩網は中国新聞網、北京青年報関連報道に基づいてを整理発表した。

編集:yvette

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