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北京市、文化創造企業の上場と合併を奨励する特別基金を設立

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第三条上場、上場及び合併·買収奨励を申請する文化創造企業は、原則として以下の条件を満たさなければならない。2.上場奨励を申請する企業は国内、国外の取引所の公開発行上場を完了し、有効な証明資料を提供する。第七条上場、上場、合併買収の奨励を申請する文化創造企業は、上場、上場、合併買収の完了後2年以内に北京市国有文化資産監督管理弁公室に奨励申請を提出しなければならない。

最近では、北京国有文化財監督管理事務所は、条件を満たす上場企業に報酬を与えるための“規則”を発行し、“規則”の上場、上場報酬基準は、国内上場報酬:各企業は100万元を報酬し、海外上場報酬:各企業は100万元を報酬し、上場報酬:各企業は60万元を報酬します。

このほど、北京市国有文化資産監督管理弁公室は“北京市文化創意産業発展特別基金文化創意企業の上場、上場及び合併買収奨励実施細則(試行)”(以下、“細則”という)を発表した。“細則”によると、上場、上場、合併·買収インセンティブを申請する文化創造企業は、原則として北京市に登録地と主たる事業所を満たさなければならない。上場インセンティブを申請する企業は、国内外の取引所に上場し、有効な証明資料を提供している。上場インセンティブを申請する企業は、全国中小企業株式譲渡制度に上場し、有効な証明資料を提供している。

“細則”はまた、上場、上場報酬基準を発表し、国内上場報酬:各企業に100万元、海外上場報酬:各企業に100万元、上場報酬:各企業に60万元を授与します。同時に、企業の合併·買収時に発生する財務·法務等の仲介サービス費用については、合併·買収の種類や取引額に応じて一定のインセンティブを付与します。同一企業が同一年度に複数の合併·買収を行った場合、年間報酬額は100万元を超えない。

北京市文化創造産業発展特別基金文化創造企業の上場、上場及び合併·買収奨励実施細則(試行)-北京文発発発発[2016] 8号、北京市国有文化資産監督管理弁公室2016年1月29日発表:第1条北京市文化創造産業発展特別基金の管理を標準化するために、“北京市文化創造産業発展特別基金企業プロジェクトの募集審査管理方法(試行)”(北京文発発発[2016] 1号)に基づき、本実施細則を制定する。

第二条本細則でいう国内上場とは、上海市、深市のメインボード、中小ボード、創業ボードなどの公開上場を指します。海外上場とは、香港証券取引所、ニューヨーク証券取引所、ナスダック及びその他の国の取引所での公開上場を指します。上場とは、全国中小企業株式譲渡システム(新三板)に上場することを指します。合併買収とは、中国証券監督管理委員会の関連部門に組み込まれ、または北京文化財産権取引センターを通じて実施する合併買収を指します。

第三条上場、上場及び合併買収奨励を申請する文化創造企業は、原則として以下の条件を満たさなければならない。(一)上場、上場奨励を申請する文化創造企業は以下の条件を満たさなければならない。1.登録地及び主要な勤務地が北京市にある。2.上場奨励を申請する企業は、国内及び海外の取引所の公開上場を完了し、有効な証明資料を提供している。3.上場奨励を申請する企業は、全国中小企業株式譲渡システムの上場を完了し、有効な証明資料を提供している。

(2)合併奨励金を申請する文化創造企業は、次の条件を満たさなければなりません。1.登録地と主たる業務所が北京市にあること。2.申請企業が合併当事者であること。3.申請企業が上場会社、新三板上場企業、または北京文化財産権取引センターを通じて合併買収を行ったその他の文化創造企業であること。4.申請企業が合併後の工商登録の変更を完了し、有効な証明資料を提供すること。

第四条上場、上場及び合併買収の奨励基準(1)上場、上場の奨励基準:1.国内上場の奨励:1.企業当たり100万元、2.海外上場の奨励:企業当たり100万元、3.上場の奨励:企業当たり60万元。

(2)M & A報酬基準:企業のM & A時に発生した金融、法律等の仲介サービス費用については、M & Aの種類やM & Aに関わる取引額に応じて一定の報酬を与える。

同一企業が同一年度に複数の合併·買収を行った場合、年間報酬額は100万元を超えない。

1.国内M & A:M & A取引額が5000万元(含まない)以下の場合、実際に発生した費用の50%を奨励し、単一プロジェクトに対する年間奨励金額は最高30万元を超えない; M & A取引額が5000万元(含む)以上の場合、実際に発生した費用の60%を奨励し、単一プロジェクトに対する年間奨励金額は最高40万元を超えない; 2.国外M & A取引額が5000万元(含まない)以下の場合、実際に発生した費用の60%を奨励し、単一プロジェクトに対する年間奨励金額は最高50万元を超えない; M & A取引額が5000万元(含む)以上の場合、実際に発生した費用の70%を奨励し、単一プロジェクトに対する年間奨励金額は最高80万元を超えない。

第5条プロジェクト単位は、予備審査に合格した後、所定の期限内に詳細情報を提出する。(毎年状況に応じて調整することができます)各地区の受入単位に以下を含む。(1)上場インセンティブを申請する企業は、以下の書類を提出しなければならない。(申告システムから導出され、印鑑が押される); 2.プロジェクトの基本状況表(申告システムから導出され、公印を押す); 3.プロジェクトの申告承諾書(申告システムからエクスポートされ、印鑑を押す); 4.法人営業許可証のコピー(印鑑を押す); 5.組織コード証明書のコピー(印鑑を押す); 6.企業または対応する海外特別目的会社と証券会社との間で締結された関連契約書のコピー(印鑑を押す); 7.関連主管部門が発行した企業の発行·上場申請通知書、記録書類その他の証明資料の写し(公印); 8.直近2年間の年次監査報告書及び財務状況に関する資料(公印); 9.企業の前年度の納税証明書又は前年度の銀行納税証明書の写し(公印);その他補足が必要な資料。

(2)上場インセンティブを申請する企業は、次の書類を提出しなければならない。1.企業基本情報表(申告システムから導出され、公印が押される)2.プロジェクト基本情報表(申告システムから導出され、公印が押される)3.プロジェクト申告コミットメント書(申告システムから導出され、公印が押される)4.法人営業許可証の写し(公印が押される)5.組織コード証明書の写し(公印が押される)6.企業と証券会社との間で締結された関連契約書の写し(公印が押される)7.全国中小企業株式譲渡制度から発行された“中小企業株式譲渡制度への企業株式の上場に同意する書簡”の写し(公印が押される)8.過去2回の年次監査報告書及び財務状況に関する資料(公印が押される)9.企業の前年度の納税証明書または銀行証明書の写し(公印が押される)10。

(3)M & A奨励金を申請する企業は、次の書類を提出する必要があります。(申告システムから導出され、印鑑が押される); 2.プロジェクトの基本状況表(申告制度からの導出、印鑑)3.プロジェクト申告単位が提出資料の信憑性について責任を負う旨の陳述書(申告システムからされ、公印を押す); 4.法人営业书のコピー(公印を押す); 5.コード证のコピー(公印を押す); 6.会社としたのコピー、又は他のとしたのコピー(公印を押す); 7.工商登録変更資料、合併事件発生を証明するその他の関連資料(印鑑を押す); 8.企業合併費用の詳細表(印鑑を押す);明細書の支出項目の順序に対応する費用支出証明資料。(契約書、請求書のコピーなど); 9.過去2年間の監査報告書と財務状況に関する関連資料(公印); 10.企業の前年度の納税証明書または前年度の銀行納税証明書のコピー(公印); 11.その他の追加資料。

第6条この規則の第5条の資料では、“国務院総局の“三証明書”登録制度の改革を加速するための意見の実施に関する通達”(工商企業注[2015]第121号)により、統一社会信用コードを導入した営業許可証を更新した企業は、組織コード証明書を提供する必要がなくなる。

第七条文化創造企業の上場、上場、合併買収の奨励を申請する場合、上場、上場、合併買収の完了後2年以内に北京市国有文化財監督管理局に申請しなければならない。

第八条この規定は、北京市国有文化財監督管理局が解釈する責任がある。

第9条この規定は公布の日から施行する。

編集者:ヴィアン

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